住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割があります。
均等割額
- 町民税
3,000円 - 道民税
1,000円 - 森林環境税(均等割と合わせて徴収されます)
1,000円
※森林環境税は令和6年度より国税として市町村が徴収することとなっています。
※平成26年から東日本大震災からの復興を目的として、町民税・道民税の均等割額が500円上乗せされておりましたが、令和5年で終了となります。
所得割額
前年1年間(1月1日から12月31日)の総収入額から所得金額を算出します
扶養控除・社会保険料控除などの所得控除を差引いて課税所得金額(課税標準額といいます)を求めます
課税標準額の金額に応じ、税率を乗じて税額を求めます
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除
※税率=町民税:6% 、道民税:4%