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期日前投票・不在者投票・郵便投票について

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選挙は、投票日に投票所で投票することを原則としていますが、当日に投票所で投票できないかたは、投票日前でも「期日前投票」「不在者投票」「郵便投票」などをおこなうことができます。

期日前投票制度

投票日に仕事やレジャー、病気などで投票所に行くことができない場合は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの期間に、期日前投票所で投票することができる制度です。

投票の際に、「期日前投票宣誓書」を提出していただきます。期日前投票宣誓書は、入場券の裏面に記載しております。

不在者投票制度

選挙期間中、仕事や旅行などで雨竜町以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票できます。

また、入院しているかたなどは、その施設内で不在者投票できます。

1 仕事や旅行などで雨竜町にいないかた

「不在者投票宣誓書」に本人が署名のうえ、必要事項を記載し、雨竜町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。請求する際に「どこで投票したいか」をご連絡ください。

交付された投票用紙などは、そのまま希望した投票所に持参し、投票してください。

(※注意)封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。

(※注意)投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

2 入院しているかた

入院先の施設長を通じて投票用紙等を請求することができ、入院先で投票することができます。

郵便投票制度

身体に重度の障害があるため、投票所での投票が困難なかたが、自宅等で投票できる制度です。

郵便投票を行うためには、「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の写しを添えて、雨竜町選挙管理委員会へ申請してください。

対象要件など詳しくは、雨竜町選挙管理委員会へお問い合わせください。

特例郵便等投票制度

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしているかたで、一定の要件に該当するかたは、特例郵便等投票ができます。

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