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令和5年(2023年)分の確定申告について

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申告書の提出はお早めに!

令和5年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告の相談及び申告書の受付が2月16日(金曜日)から始まります。
ただし、還付申告書は2月15日(木曜日)以前でも受付できます。
申告書の提出期限は、令和5年分の所得税及び復興特別所得税、贈与税につきましては3月15日(金曜日)、消費税及び地方消費税(個人事業者)につきましては4月1日(月曜日)です。

国税庁ホームページでは、パソコン・スマートフォンなどから、所得税・消費:税・贈与税の申告書を作成し、e-Tax(電子申告)または印刷して郵送で提出することができますので、ぜひ、ご自宅での申告書の作成、提出をお願いします。
なお、郵送により提出されるかたは、封筒に事業所個別郵便番号(〒078-8507)を必ず記載し、「札幌国税局業務センター旭川分室」宛に送付してください。住所の記載は不要です。
申告書には、申告者ご本人や扶養親族のかたなどのマイナンバーの記載と申告者本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。
深川税務署の閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)は、申告相談及び申告書の受付はおこなっておりませんので、ご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページもしくは深川税務署へおたずねください。
(深川税務署電話:0164-23-2191)

確定申告会場における入場整理券方式について

深川税務者の確定申告会場へ入場する際には、会場内の混雑緩和のため、入場できる時間枠(午前9時から午後4時まで)が指定された「入場整理券」が必要です。
入場整理券につきましては、深川税務署内に設置の申告会場で当日発行するほか、2月5日(月曜日)入場分より、通信アプリ『LINE』を使用して、国税庁の公式LINEアカウントを「友だち追加」したうえで、オンラインによる事前発行も可能です。
なお、入場整理券の発行状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があるほか、電話や窓口などでの入場整理券の事前発行はおこなっておりませんので、ご注意ください。
入場整理券の当日の配付状況につきましては、2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで、国税庁ホームページ「確定申告特集(本番編)」にて掲載を予定しております。

ご自宅からスマホで申告書の提出ができます!

e-Tax(電子申告)については、下記の2つの方式が利用できます。

1.マイナンバーカード方式

マイナンバーカードと「マイナポータルアブリ」をダウンロードしたマイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダライタを利用して、e-Taxで申告書のデータが送信できます。

2.ID・パスワード方式

上記1.以外にも、事前に税務署で職員との対面により手続きを行った際の「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを使用して、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxで申告書のデータが送信できます。

なお、令和4年分確定申告からは、新たに医療費通知情報(1年分)、公的年金等の源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明書もマイナポータル連携の対象となりました。自動入力の対象範囲は、今後も順次拡大予定です。

税務署窓口における納税手続きについて

税務署窓口での納税は、午前9時から午後4時までのお手続きをお願いしております。
納税者のみなさまには、ご不便が生じないよう、口座からの引き落としやインターネットを利用した納税など、窓口での納税以外の多様な納税手続きをご提供しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
各種納税方法につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。

医療費控除の明細書の添付が義務化されています

令和2年分の所得税の確定申告から、医療費の領収書を添付または提示では、医療費控除を受けることができません。
令和2年分以降の所得税の確定申告において医療養控除を受けるためには、「医療を受けたかたの氏名」、「病院・薬局の名称」ごとに、申告する年分中に支払った医療費を合計した「医療費控除の明細書」の添付が必要となりますので、ご自宅などで事前の作成をお願いいたします。
なお、医療費の領収書は、5年間保存する必要があり、税務署から求められたときには、提示または提出しなければなりません。
また、保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入を省略することができます。

チャットボットの税務職員『ふたば』へ相談!

令和6年1月4日(木曜日)から、国税庁ホームページにおいて、所得税の確定申告に関する税務相談方法として、チャットボット『ふたば』が利用可能です。
質問を入力すると、AIを活用して自動で回答が表示されます。
所得税の確定申告に関する質問のうち、「医療費控除」や「住宅ローン控除」など、特にお問い合わせの多い各種控除に関する質問はもちろん、株式の譲渡所得や配当所得などに関する質問、パソコンやスマートフォンで申告書を作成する際の準備や操作なども、メンテナンス時間を除き24時間いつでもご相談いただけます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

確定申告の納付は『振替納税』で

通常、国税を窓口納付する場合は、納付書に必要事項を記入し金融機関や税務署へ行く必要があるため、手間と時間がかかります。
しかし、『振替納税』を利用すると、振替日に自動でご自身の預貯金口座から引落しされますので、振替日の前日に預貯金口座の残高を確認するだけですみます。

(※注意)残高不足などで引落しができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかる場合があります。

振替納税をご希望の場合は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(振替依頼書)」を金融機関または深川税務署へ提出してください。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(振替依頼書)」は、e-Tax(電子申告)による提出も可能です。
令和5年分の確定申告で『振替納税』を利用したい場合は、納期限までに確定申告書と「振替依頼書」を提出する必要があります。
一度「振替依頼書」を提出していただければ、翌年以降の提出は不要です。

申告はe-Tax、納付はキャッシュレスで!

所得税などの申告をご自宅のスマホやパソコンからe-Taxで送信後、キャッシュレス納付を利用すれば、納付手続きもご自宅で行うことができます。
キャッシュレス納付については、次の方式が利用できます。

  1. 振替納税
    振替日(所得税は令和6年4月23日(火曜日)、消費税は令和6年4月30日(火曜日))に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。
  2. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
    事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行い、税務署または金融機関に専用の届出書を提出することで、納税者ご自身名義の預貯金口座から即時または指定した期日に口座引落しにより納付できます。
  3. インターネットバンキング
    納付情報を登録することで、インターネットバンキングやATMなどで納付できます。
  4. クレジットカード納付
    スマートフォンやご自宅等のパソコンなどで、専用のWebサイトから納付できます。
  5. スマホアプリ納付
    決済専用Webサイト(スマートフォン専用)において、スマホアプリ決済(○○Pay等)を利用して納付ができます。

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