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障害児福祉手当

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20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において、常時介護を必要とする障がい児本人に支給される手当です。

対象者(資格要件)

下記の障がい要件に該当する20歳未満の重度の障がい児を対象とします。

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることが出来ない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

支給要件

下記に掲げる事項に該当するかたには手当は支給されません。

  • 障がいを支給事由とする障害(基礎)年金などの給付を受けることができるとき。(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)
  • 20歳に到達したとき。
  • 施設入所(措置)されているとき。

手当の支給について

1.支給期間

手当の支給は、受給資格の認定を受けると、認定の請求をおこなった日の属する月の翌月から始まり、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給されます。

2.支払期月

原則として毎年2月・5月・8月及び11月の4期にそれぞれの前月までの手当をまとめて支給します。

3.支給の制限(所得制限)

手当は受給資格者または扶養義務者等の前年の所得が一定額(所得制限基準額)以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当の支給が停止されます。
なお、申請日が1月から6月中に属する申請者の場合にあっては、前々年の所得を対象とします。
(※注意)申請の手続き・詳細等、下記までお問い合わせ下さい。

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