市町村たばこ税について
市町村たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が町内の小売販売業者に「たばこ」を売り渡すときにかかる税です。
市町村たばこ税の納税義務者
- 日本たばこ産業
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
たばこの卸売販売業者等が、前月中に売り渡したたばこに対して算出された税額を、毎月末日までに、売り渡した小売店等が所在する市町村に申告し、税金を納めています。(あわせて国と都道府県へもたばこ税を納めています。)
たばこの小売価格には、すでに「市町村たばこ税」が含まれていますので、実際に「たばこ税」を負担しているのは、たばこを買ったかたとなります。
たばこは町内でご購入ください
市町村たばこ税は、購入した小売店等が所在する市町村の収入になります。
たばこ税は、町の施策を行うための大切な財源となっていますので、吸い過ぎや周囲への影響に注意して、町内でご購入いただきますよう、ご協力をお願いします。
税率
平成27年度及び平成30年度の税制改正により、市町村たばこ税の税率が段階的に引き上げられることになりました。「わかば」「エコー」等の紙巻たばこ旧3級品については、旧3級品以外と同じ税率になります。
また、加熱式たばこについては、平成30年10月より、従来の重量を紙巻きたばこの本数に換算する方式から、重量および価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式へ変更され、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5段階に分けて変更されます。
改正期日 | 旧3級品(※注意1) | 旧3級品以外 | 加熱式(新設) |
---|---|---|---|
改正前 | 2,495円 | 5,262円 | 無し |
平成28年4月1日から | 2,925円 | 5,262円 | 無し |
平成29年4月1日から | 3,355円 | 5,262円 | 無し |
平成30年4月1日から | 4,000円 | 5,262円 | 無し |
平成30年10月1日から | 4,000円 | 5,692円 | 5年で段階的に引き上げ |
令和元年10月1日から | 5,692円 | 5,692円 | 5年で段階的に引き上げ |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 6,122円 | 5年で段階的に引き上げ |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 6,552円 | 5年で段階的に引き上げ |
令和4年10月1日から | 6,552円 | 6,552円 | 5年で段階的に引き上げ |
(※注意1)旧3級品とは、「エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ」の6銘柄です。
代表的な紙巻たばこ(20本入り)1箱当たりのたばこ税等の税額及び税負担割合
令和3年10月現在の代表的な紙巻たばこ1箱当たりのたばこ税等の税額と消費税額及び税負担割合は下記のとおりです。
- 小売定価
580円 - 国税
- たばこ税:136.04円
- たばこ特別税:16.40円
- 計:152.44円
- 地方税
- 道府県たばこ税:21.40円
- 市町村たばこ税:131.04円
- 計:152.44円
- 国税・地方税合計額
304.88円 - 負担割合
52.57%
(※注意)この他、小売定価には消費税52.73円が含まれます。
税率改正について詳しくは、下記の外部リンクをご覧ください。
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
たばこ税関係法令の改正に伴い、令和3年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを20.000本以上所持するたばこ販売業者のかたに対して、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に、また、地方のたばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正前に出荷または売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。
したがって、たばこ税の税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷または売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷または売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。
「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆さんは、令和3年11月1日(月曜日)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出し、令和4年3月31日(木曜日)までに国、道、町へそれぞれ納付することとなります。
申告書を提出してから納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意下さい。
詳しい内容については、下記の外部リンクをご覧ください。