市町村たばこ税について
市町村たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が町内の小売販売業者に「たばこ」を売り渡すときにかかる税です。
市町村たばこ税の納税義務者
- 国産たばこの製造業者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
● たばこの卸売販売業者等が、前月中に売り渡したたばこに対して算出された税額を、毎月末日までに、売り渡した小売店等が所在する市町村に申告し、税金を納めています。(あわせて国と都道府県へもたばこ税を納めています。)
● たばこの小売価格には、すでに「市町村たばこ税」が含まれていますので、実際に「たばこ税」を負担しているのは、たばこを買ったかたとなります。
たばこは町内でご購入ください
● 市町村たばこ税は、購入した小売店等が所在する市町村の収入になります。
● たばこ税は、町の施策を行うための大切な財源となっています。
● 吸い過ぎや周囲への影響に注意して、町内でご購入くださいますよう、ご協力をお願いします。
税率
● 平成27年度及び平成30年度の税制改正により、市町村たばこ税の税率が段階的に引き上げられました。「わかば」「エコー」等の紙巻たばこ旧3級品については、旧3級品以外と同じ税率になります。
● 加熱式たばこについては、平成30年10月より、従来の重量を紙巻きたばこの本数に換算する方式から、重量および価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式へ変更され、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5段階に分けて変更されています。
改正期日 | 旧3級品(※注意1) | 旧3級品以外 | 加熱式(新設) |
---|---|---|---|
改正前 | 2,495円 | 5,262円 | 無し |
平成28年4月1日から | 2,925円 | 5,262円 | 無し |
平成29年4月1日から | 3,355円 | 5,262円 | 無し |
平成30年4月1日から | 4,000円 | 5,262円 | 無し |
平成30年10月1日から | 4,000円 | 5,692円 | 5年で段階的に引き上げ |
令和元年10月1日から | 5,692円 | 5,692円 | 5年で段階的に引き上げ |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 6,122円 | 5年で段階的に引き上げ |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 6,552円 | 5年で段階的に引き上げ |
令和4年10月1日から | 6,552円 | 6,552円 | 5年で段階的に引き上げ |
(※注意1)旧3級品とは、「エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ」の6銘柄です。
代表的な紙巻たばこ(20本入り)1箱あたりのたばこ税等の税額及び税負担割合
令和6年12月現在の代表的な紙巻たばこ1箱あたりのたばこ税等の税額と消費税額、及び税負担割合は次のとおりです。
- 小売定価 580円
- 国税
- たばこ税:136.04円
- たばこ特別税:16.40円
- 計:152.44円
- 地方税
- 道府県たばこ税:21.40円
- 市町村たばこ税:131.04円
- 計:152.44円
- 国税・地方税合計額 304.88円
- 負担割合 52.57%
(※注意)この他、小売定価には消費税52.73円が含まれます。