市町村たばこ税について
市町村たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が町内の小売販売業者に「たばこ」を売り渡すときにかかる税です。
市町村たばこ税の納税義務者
- 国産たばこの製造業者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
● たばこの卸売販売業者等が、前月中に売り渡したたばこに対して算出された税額を、毎月末日までに、売り渡した小売店等が所在する市町村に申告し、税金を納めています。(あわせて国と都道府県へもたばこ税を納めています。)
● たばこの小売価格には、すでに「市町村たばこ税」が含まれていますので、実際に「たばこ税」を負担しているのは、たばこを買ったかたとなります。
たばこは町内でご購入ください
● 市町村たばこ税は、購入した小売店等が所在する市町村の収入になります。
● たばこ税は、町の施策を行うための大切な財源となっています。
● 吸い過ぎや周囲への影響に注意して、町内でご購入くださいますよう、ご協力をお願いします。
税率
● 平成27年度及び平成30年度の税制改正により、市町村たばこ税の税率が段階的に引き上げられました。「わかば」「エコー」等の紙巻たばこ旧3級品については、旧3級品以外と同じ税率になります。
● 加熱式たばこについては、平成30年10月より、従来の重量を紙巻きたばこの本数に換算する方式から、重量および価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式へ変更され、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5段階に分けて変更されています。
| 改正期日 | 旧3級品(※注意1) | 旧3級品以外 | 加熱式(新設) |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 2,495円 | 5,262円 | 無し |
| 平成28年4月1日から | 2,925円 | 5,262円 | 無し |
| 平成29年4月1日から | 3,355円 | 5,262円 | 無し |
| 平成30年4月1日から | 4,000円 | 5,262円 | 無し |
| 平成30年10月1日から | 4,000円 | 5,692円 | 5年で段階的に引き上げ |
| 令和元年10月1日から | 5,692円 | 5,692円 | 5年で段階的に引き上げ |
| 令和2年10月1日から | 6,122円 | 6,122円 | 5年で段階的に引き上げ |
| 令和3年10月1日から | 6,552円 | 6,552円 | 5年で段階的に引き上げ |
| 令和4年10月1日から | 6,552円 | 6,552円 | 5年で段階的に引き上げ |
| 令和8年4月1日から | 6,552円 | 6,552円 | 下記「加熱式たばこ税の課税方法の見直しについて」のとおり |
(※注意1)旧3級品とは、「エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ」の6銘柄です。
加熱式たばこ税の課税方法の見直しについて
● 令和7年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこへの本数の換算方法が下記のとおり見直されました。
| 期間 | 区分 | 重量 | 紙巻たばこへの換算本数 |
|---|---|---|---|
| 令和8年3月31日まで | 加熱式たばこ | 0.4g |
0.5本(注1) |
| 令和8年4月1日から | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35g(注2) | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2g | 1本 |
(注1)重量と価格を紙巻たばこの本数に換算します。
重量・・・加熱式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算
価格・・・紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
(注2)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算。
● ただし、上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 期間 | 課税標準 |
|---|---|
| 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1 |
| 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで | (現行の換算本数×0.5)+(改正後の換算本数×0.5) |
| 令和8年10月1日から | 改正後の換算本数×1 |
● 詳しくは下記「国税庁ホームページ」をご覧ください。
代表的な紙巻たばこ(20本入り)1箱あたりのたばこ税等の税額及び税負担割合
令和7年12月時点の代表的な紙巻たばこ1箱あたりのたばこ税等の税額と消費税額、及び税負担割合は次のとおりです。
- 小売定価 580円
- 国税
- たばこ税:136.04円
- たばこ特別税:16.40円
- 計:152.44円
- 地方税
- 道府県たばこ税:21.40円
- 市町村たばこ税:131.04円
- 計:152.44円
- 国税・地方税合計額 304.88円
- 負担割合 52.57%
(※注意)この他、小売定価には消費税52.73円が含まれます。