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最適化活動の目標と推進の状況その他事務の実施状況

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農業委員会は、農業委員会等に関する法律第6条第2項の規定により、農地の集積、遊休農地の解消、新規参入の促進といった農地等の利用の最適化の推進に係る活動を実施することとされています。

最適化活動の目標

農地等の利用の最適化活動や事務を適正に実施するため「最適化活動の目標」を総会にて決定しましたので、農業委員会等に関する法律第37条に基づき公表します。

過年度の最適化活動の目標

農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況

最適化活動実施にあたり、「農業委員会による最適化活動推進等について」(令和4年2月2日付け農林水産省経営局長通知第2584号)に基づき、『令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表』を作成し、総会において決定しましたので、農業委員会等に関する法律第37条に基づき公表します。

過年度の実施状況等

新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で公表する農地の面積

「農業委員会による最適化活動の推進について(令和4年2月2日付け農林水産省経営局長通知)」の第1の2の(1)の1のウに基づき、新規参入者に対する農地の貸付等について、所有者の同意を得た農地の面積を公表します。

同意を得た農地面積(令和7年度)

0.00ヘクタール(令和8年3月31日現在)

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