概要
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給資格者
手当を受けることができる人は、身体や精神に障がいのある児童の父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している人です。
(対象児童の障がいの状況により手当の対象にならない場合があります。)
(※注意)次の様な場合は手当を受けることができません。
- 児童が下記の条件に当てはまるとき
- 日本国内に住所がないとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童入所施設等に入所しているとき
- 父、母又は養育者が下記の条件に当てはまるとき
- 日本国内に住所がないとき
手当を受ける手続
手当を受けるには、住所地の市(区)町村で認定請求書に次の書類を添えて手続きをしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人のかたは登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 診断書(用紙は市(区)町村にあります)
- 身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。
- その他必要書類
(※注意)印鑑を持って来てください。
手当の支払
手当は知事の認定を受けると認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月(各月とも11日、11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)の年3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した郵便局への口座振込または手当証書により支払われます。
支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。
(所得制限限度額等については下記までお問い合わせ下さい。)