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特別障害者手当

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20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給される手当です。

対象者

20歳以上の重度の障がい者であって、次のアからエまでの一つに該当するものを対象とします。

  • ア:下記の1から7までに規定する身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが2つ以上存するもの。
  • イ:下記の1から7までに規定する身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つ存し、あわせて3つの障がいが存するもの。
  • ウ:下記の3から5までに規定する身体の機能の障がいが1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価(点数評価)が極めて重度であると認められるもの。
  • エ:下記の6から7に規定する病状または精神の障がいが1つ存し、その状態が絶対安静または精神の障がいにあっては日常生活能力の評価(点数評価)が極めて重度であると認められるもの。
    1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
    2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
    3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
    4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
    5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
    6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給要件

下記にあげる事項に該当するかたには手当は支給されません。

  1.  施設などに入所(措置)されているとき
  2. 病院(老人保護施設含む)または診療所に継続して3か月を越えて入院するに至ったとき

手当の支給について

1.支給期間

手当の支給は、受給資格の認定を受けると、認定の請求をおこなった日の属する月の翌月から始まり、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給されます。

2.支払期月

原則として毎年2月・5月・8月及び11月の4期にそれぞれの前月までの手当をまとめて支給します。

3.支給の制限(所得制限)

手当は受給資格者または扶養義務者等の前年の所得が一定額(所得制限基準額)以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当の支給が停止されます。
なお、申請日が1月から6月中に属する申請者の場合にあっては、前々年の所得を対象とします。

(※注意)申請の手続き・詳細等、下記までお問い合わせ下さい。

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