行動計画の策定・公表について
我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育てられる環境の整備を図ることを目的に、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。
この法律に基づき、次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進するために、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定することを通じて、国・地方公共団体・企業等が一体となって次世代育成支援対策の推進を図ってきました。
しかしながら、少子化の進行は歯止めが効かず、引き続き事業主における仕事と子育ての両立について、より一層の取組の推進が必要であるとして、法改正が行われ、法の有効期限が令和17年3月31日までに延長されました。
この度、第2次後期計画の計画期間が終了することとなるため、第3次特定事業主行動計画(前期計画)を策定しましたので、公表します。
内容については下記データをご覧ください。