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令和2年5月25日 通知カード廃止のお知らせ

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令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。

既に発行された通知カードの取扱い

令和2年5月25日(月曜日)以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。

廃止後に氏名や住所に変更があった場合

お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。

マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後は、交付および再交付手続きが出来なくなります。既にマイナンバーが付番されているかたでマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、下記の方法で行ってください。

  • マイナンバーカードの申請(下記リンクをご覧ください)【作成に1、2ヵ月かかります】
  • マイナンバー入りの住民票発行 【即日発行可能】
  • 通知カード 【氏名住所等が最新のもの】

令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番されたかたには、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。

「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

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