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有害鳥獣捕獲許可について

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野生鳥獣により生活環境、農林水産業、生態系に対して被害がある場合または恐れがある場合で、被害防除対策によっても被害が防止できない場合、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」等に基づき捕獲が許可されます。
この許可の権限は、環境大臣や北海道知事にありますが、北海道知事の権限の一部が雨竜町長に移譲され、雨竜町内における下記の種類による被害防止のための捕獲については、雨竜町長が許可しています。(ヒグマ、シカについては北海道知事許可になりますので、空知総合振興局にお問い合わせください。)

雨竜町鳥獣捕獲許可基準

被害防止を目的とする鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等の捕獲許可基準

種類

方法 日数 1人当たり捕獲等または採取等数量 捕獲人員
キジバト 無し 6月以内 100羽(または個)以内 20人以内
カワラバト(ドバト) 箱わな以外 6月以内 100羽(または個)以内 10人以内
カワラバト(ドバト) 箱わな 6月以内 200羽以内 20人以内
スズメ、ニュウナイスズメ 無し 6月以内 100羽(または個)以内 20人以内

ハシボソガラス、ハシブトガラス

箱わな以外 6月以内 200羽(または個)以内 50人以内
ハシボソガラス、ハシブトガラス 箱わな 6月以内 1,000羽以内 10人以内
キツネ 無し 6月以内 10頭以内 50人以内
ノイヌ、ノネコ 無し 6月以内 10頭以内 30人以内
アライグマ【特定外来生物】 無し (※注意1) (※注意1) (※注意1)

(※注意1)外来鳥獣(特定外来生物)に係る被害防止を目的とした捕獲等については、基準を設けないものとします。

鳥獣の捕獲及び採取等を行うために使用する猟具は、法に基づく資格が必要です。

捕獲許可申請手続き

下段に記載されている必要書類を用意し、雨竜町役場産業建設課農政林務担当(8番窓口)で申請してください。なお、許可証発行まで数日かかるため、捕獲開始日から余裕をもって申請をお願いします。

申請に必要な書類

  1. 許可申請書・従事者交付申請書(下記よりダウンロードしてください)
  2. 申請者(従事者)名簿(下記よりダウンロードしてください)
  3. 捕獲区域を明らかにした図面。なお、捕獲区域が町内一円であるときには、図面は要しないものとします。
  4. 銃器以外の法定猟法で鳥獣の捕獲等をしようとする場合は、猟法を明らかにした図面
  5. その他被害状況や防除対策の状況がわかる資料

書類ダウンロード

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