●教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和36年6月17日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、雨竜町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額593,000円とする。

2 給料の支給に関しては、雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年雨竜町条例第4号)を準用する。

(期末手当)

第3条 教育長の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に教育長を退任した場合についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、基準日の区分に応ずるそれぞれの割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月1日 100分の190

(2) 12月1日 100分の220

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在において受けるべき給料月額に、給料月額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(諸手当)

第4条 教育長には、第2条及び第3条に定めるもののほか、雨竜町職員の給与に関する条例に定める諸手当をその支給条件に応じて支給する。ただし、扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、勤勉手当は、これを支給しない。

(旅費)

第5条 教育長の旅費額は、雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)に定める額とする。

(勤務時間等)

第6条 教育長の勤務時間等は、雨竜町一般職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 教育長の給与勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和32年条例第14号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるは「100分の195」とする。

(昭和37年2月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年2月2日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により既に支払われた昭和39年9月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和41年6月28日条例第15号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例により既に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例により既に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月19日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 附則(昭和42年条例第15号)の一部改正 略

(昭和47年3月23日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 この条例改正前に改正前の条例に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和47年12月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月20日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月23日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年12月24日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年7月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年12月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年12月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月19日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月24日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月21日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。ただし、この条例中第3条第2項の規定は、平成元年6月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月21日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。ただし、この条例中、第3条第2項の規定は、平成2年6月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年3月12日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月21日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年11月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月11日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年11月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月18日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月18日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成10年12月21日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年11月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成11年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、第1号中「100分の55」を「100分の50」に、第3号中「100分の250」を「100分の225」にそれぞれ読替えて適用する。

(平成12年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(平成13年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成14年11月29日条例第43号)

(施行期日)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第15号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年5月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正については、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第10号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第16号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

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○地方教育行政制度改革に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月12日

条例第1号

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

第3条 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和36年条例第8号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 旧教育長に関しては、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和36年6月17日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)