○雨竜町新規就農者育成に関する条例施行規則
平成10年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町新規就農者育成に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第3条 町長は、条例第3条に規定する新規就農者等認定申請書を受理したときは、雨竜町農業委員会の意見を聴くとともに、雨竜町農業活性化推進協議会役員会に諮り、認定の可否について決定する。
(補助金等の交付)
第5条 条例第4条各号の交付は、次によるものとする。
(1) 各賃借料にかかる補助金は、当該契約に基づき支払つた実績により交付するものとする。
(2) 固定資産税にかかる補助金は、前号の規定を準用する。
(3) 農業関係制度資金利子補給補助金は、返還計画により償還した実績により交付するものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月30日規則第2号)
この規則は、平成13年3月26日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―46号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日規則第11号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。