○雨竜町保育園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月28日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は雨竜町保育園の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(入園手続)
第2条 保育園に入園しようとする保育児童の保護者は、雨竜町子ども・子育て支援法施行細則(以下「支援法細則」という。)第4条に規定する教育・保育給付支給認定申請書兼現況届(兼保育施設等入所申込書)を町長に提出し承認又は認定を受けなければならない。
(保育の実施解除)
第4条 保育の実施期間満了前に保育の実施理由の消滅、転出等によつて保育の実施を解除した場合は、保育実施解除通知書(別記第3号様式)により通知する。
(登園及び降園)
第5条 保育園に入園しようとする保育児童は、時間内に保護者同伴で登園し、また時間内に保護者来園のうえ同伴で降園するものとする。ただし、保育園送迎バスの利用を受ける保育児童は、登園、降園の際保護者の同伴を必要としないが、指定する場所までは保護者同伴とする。
(1) 町内に居住し当該月登園した園児
(2) 町外に居住し当該月登園した園児
(3) 月途中の入退園等状況
2 町長は、前項の施設利用費請求書を受理したときは、内容を審査し速やかに指定管理者へ支払うものとする。
3 指定管理者は、町長から前項の支払を受けたときは、保育児童の保護者に対し、町長から保育費用の収受した旨を通知するものとする。
(保育費用等の減免)
第7条 保育児童の保護者が次のいずれかに該当し、申請により必要と認められた場合は条例別表1に定める保育費用等の全部又は一部を減免することができる。
(1) 生活保護法の規定により保護を受ける世帯
(2) 災害等特別な事由があり町長が特に認める世帯
(保育時間等の変更)
第8条 指定管理者は保育時間等を変更する場合は、町長に保育時間等変更申請書(別記第5号様式)を提出し承認を得なければならない。
3 指定管理者は前項の規定に基づき決定した保育時間等を保育児童の保護者に対して周知措置を講じなければならない。
(非常災害時の措置)
第9条 指定管理者は災害、その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときは、直ちに町長に通報するとともに適切な措置を講じなければならない。
(備付書類の管理)
第10条 指定管理者は保育園の運営に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。
(雑則)
第11条 町長はこの規則に定めるもののほか、保育園の運営にかかわる必要事項について規程を定めることができる。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月27日規則第20号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月27日規則第8号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。