○雨竜町学童保育所設置条例施行規則
平成14年6月28日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町学童保育所設置条例(平成14年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入所手続き等)
第2条 学童保育所に入所を希望する保護者は、学童保育所入所申込書(別記様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、学童保育所を退所させることができる。
(1) 入所を認めた理由が消滅したとき。
(2) 正当な理由がなく、引き続き1か月以上出席しないとき。
(3) 条例第9条に定める保育費用を3か月以上滞納したとき。
(4) その他退所とすべき理由が生じたとき。
(保育時間)
第5条 学童保育所の保育時間は、次の各号による。
(1) 平日 午後1時30分から午後6時00分まで
(2) 小学校の春・夏・冬休み期間、学校行事等による休校日及び土曜日 午前8時30分から午後6時00分まで
2 前項第1号において、学校行事等の都合により保育時間を繰り上げなければならない場合は、あらかじめ指定管理者が指定した時間を保育時間とすることができる。
(休日)
第6条 学童保育所の休日は、次の各号による。
(1) 日曜日及び指定管理者が特に定めた日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 前号に規定する日の振替休日
(4) 12月30日から翌年1月5日までの年末年始
3 指定管理者は前項の規定に基づき決定した保育費用を保育児童の保護者に対して周知措置を講じなければならない。
(保育時間等の変更)
第8条 指定管理者は保育時間等を変更する場合は、町長に保育時間等変更申請書(別記様式第8号)を提出し承認を受けなければならない。
3 指定管理者は前項の規定に基づき決定した保育時間等を保育児童の保護者に対し周知措置を講じなければならない。
(非常災害時の措置)
第10条 指定管理者は災害、その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときは、直ちに町長に通報するとともに適切な措置を講じなければならない。
(備付書類の管理)
第11条 指定管理者は学童保育所の運営に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。
(雑則)
第12条 町長はこの規則に定めるもののほか、学童保育所の運営にかかわる必要事項について規程を定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。