○雨竜町職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する規程
平成20年6月12日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、雨竜町職員(特別職を除く。以下この訓令において同じ。)の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)に関する手続及び量定基準等について必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒処分等の決定)
第2条 町長は、懲戒処分等を行うに当たっては、次条に規定する雨竜町職員懲戒等審査委員会の意見を聴き、事故又は事件若しくは行為(以下「事故等」という。)の原因及び結果等を総合的に判断して量定を決定するものとする。
(審査委員会)
第3条 町長の諮問に応じて職員の懲戒処分等に関し必要な事項を調査審議し、その結果を具申させるため、雨竜町職員懲戒等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は会計管理者、総務課長、住民課長、住民課室長、産業建設課長、産業建設課室長、産業建設課技術長、議会事務局長、教育課長、農業委員会局長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代理する。
5 審査委員会の庶務は、総務課総務担当において処理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明を求め意見を聴くことができる。
3 委員長は、職員の公務等による交通事故である場合は、あらかじめ総務課長の職にある委員に必要な事項を調査させ、その意見を具申させることができる。この場合において、総務課長の職にある委員は、あらかじめ安全運転管理者、審査対象職員の所属長及び車両整備管理者等の意見を聴くものとする。
(量定基準)
第5条 懲戒処分の量定基準は、別表のとおりとする。
2 前項の懲戒処分の量定の対象に至らない程度の事故等については、訓告又は厳重注意の措置を行うことができる。
3 訓告及び厳重注意の措置は、事故等の行為に対して反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため文書又は口頭により行うものとする。
4 交通事故及び交通違反による懲戒処分等量定基準については、雨竜町職員交通事故等責任判定基準(昭和59年訓令第1号)による。
(併合及び教唆等)
第6条 一の行為が二以上の懲戒処分等の事項に該当する場合は、その重きにより処分する。
2 二以上の行為がそれぞれ懲戒処分等の事項に該当する場合は、併合して処分する。
3 他人を教唆して事故等を発生させた者は、当該行為者に準じて処分を行う。
(軽減、免除及び加重)
第7条 事故等に至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがある場合は、その事故等の程度によって、その懲戒処分等を軽減又は免除することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、その懲戒処分等を加重する。
(1) 過去1年以内に懲戒処分等を受けているとき。
(2) 前条第2項の規定による併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 事故等を隠ぺいしたとき。
(5) 事故等が著しく悪質であるとき、又はその結果が重大であるとき。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6月 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 不問 | 訓告 |
(昇給の取扱い)
第8条 懲戒処分を受けた者の処分後の最初の定期昇給については、次の号級数を減ずるものとする。ただし、雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号)第5条第7項の規定の適用を受ける職員は、停職の場合は2号給、減給の場合は1号給を減ずるものとする。また、当該処分を受けた者に対し、町長が相当と定める期間を良好に勤務したと認められるときは、処分がなされなかった場合の号俸に昇給させることができる。
(1) 戒告 1
(2) 減給 2
(3) 停職 4
2 前項の規定により減ずる号給数が処分後に昇給する号給数よりも多い場合は、その差を次の昇給に繰り越し、その後も同様とする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年11月5日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第19号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行とする。
附則(令和6年1月9日訓令第1号)
この訓令は、令和6年1月9日から施行する。
別表(第5条関係)
懲戒処分等の量定基準
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | ||
一般服務違反関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | ||
正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | ||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終りに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を自己の不正な利益を図る目的で漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職 | |
職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | ||
情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | ||
政治的文書の配布 | 政治的目的を有する文書の配布をした場合 | 戒告 | |
職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
無許可兼業 | 許可を得る手続を怠り兼業を行った場合 | 減給、戒告 | |
入札談合等に関する行為 | 町が入札等により行う契約に関し、談合等に関与する行為により当該入札等の公正を害した場合 | 免職、停職 | |
個人の秘密情報の目的外収集 | 職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給、戒告 | |
公文書の不適正な取り扱い | 公文書偽造、変造、若しくは虚偽の公文書作成、又は公文書を毀棄した場合 | 免職、停職 | |
決裁文書を改ざんした場合 | 免職、停職 | ||
公文書改ざん、紛失、又は誤って廃棄し、その不適正な取扱いにより、公務運営に重大な支障を生じた場合 | 停職、減給、戒告 | ||
セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫又は職場の上司・部下等の関係に基づく影響力を用いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、身体的な接触、つきまといやわいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合 | 免職、停職、減給 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | ||
パワーハラスメント | パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給、戒告 | |
パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重責による精神的疾患に罹患させた場合 | 免職、停職、減給 | ||
その他のハラスメント | その他のハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給、戒告 | |
その他のハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、その他のハラスメントを繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
その他のハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重責による精神的疾患に罹患させた場合 | 免職、停職、減給 | ||
公金公用物取扱関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 |
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | |
詐欺 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職 | |
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
失火 | 過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合 | 戒告 | |
収賄 | 職務に関しわいろを収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職、停職 | |
上記のうち金額が特に少ない等軽減事由がある場合 | 減給、戒告 | ||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | |
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータを不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
公務外非行関係 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | |
暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの。)を行った場合 | 減給、戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職、停職 | |
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給、戒告 | ||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃盗した場合 | 免職、停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | |
賭博 | 賭博をした場合 | 減給、戒告 | |
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬・覚せい剤等の所持使用 | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | |
強制わいせつ | 強制的にわいせつ行為をした場合 | 免職、停職 | |
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職、減給 | |
盗撮行為 | 他人の通常の衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職、減給 | |
ストーカー行為 | 特定の者又はその家族などに対してつきまとい等のストーカー行為をした場合 | 免職、停職、減給 | |
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の事故等を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 |