○シルバーハウスうりゅう利用者選考委員会規程
平成23年2月2日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、シルバーハウスうりゅうの設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年規則第2号)第5条の規定に基づきシルバーハウスうりゅう利用者選定委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数及び構成)
第2条 委員会の委員定数は6人とする。
2 委員会の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱した者をもって構成する。
(1) 民生委員 1人
(2) 医療・福祉施設関係者 2人
(3) シルバーハウスうりゅう施設長 1人
(4) 行政職員(住民課長・介護認定担当職員) 2人
(任期)
第3条 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 次の各号の一に該当するときは、町長は任期中であっても委員を解職することができる。
(1) 前条第2項各号の職にあった者が、その職を失ったとき。
(2) 町長が特別な事情があると認めたとき。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理するとともに、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(職務)
第5条 委員会は、シルバーハウスうりゅう利用者の選考に関し町長の諮問に応じ、シルバーハウスうりゅうの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第12号)及びシルバーハウスうりゅうの設置及び管理に関する条例施行規則に基づき、利用者申込書並びに関係書類により入所の適否及び優先順位を判定し、その結果を町長に答申しなければならない。
(1) 家族と同居ができない等の家庭の事情の程度
(2) 病気等の療養状況(入院加療の必要性・専門的な技術・介護度の状況)
(3) 現在の住宅の状況(住宅の狭隘度、老朽度、除雪の困難さ、市街地からの距離、立ち退きの有無等)
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(書記)
第8条 この委員会に書記を置き、住民課職員をもってこれに充てる。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(補則)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。