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補装具・日常生活用具等の支給制度について

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補装具費支給制度

所定の身体障害者手帳所持者または難病患者等からの申請に基づき、補装具の購入、借受けまたは修理が必要と認められたときは、市町村がその費用を支給します。

補装具とは

「補装具」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。

  1. 身体機能を補完し、または代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたもの
  2. 身体に装着することにより、その日常生活においてまたは就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるもの
  3. 医師等による専門的な知識に基づく意見または診断に基づき使用されることが必要とされるもの

支給の対象となる補装具の種目、内容や基準額は厚生労働大臣が定めています。
ただし、予備のための補装具や日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。

補装具の対象者

身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上のもので、障がいのために失われた部位や、機能不全が補装具により改善されるもの。18歳未満の児童は、町が認めるもの。

補装具の種類

肢体不自由者

  • 義肢
    • 義手
    • 義足
  • 装具
    • 上肢装具
    • 体幹装具
    • 下肢装具
  • 車いす
    • 普通型
    • リクライニング式普通型
  • 電動車いす
    • 普通型
    • 手動兼用型
  • 歩行補助つえ
    • 松葉つえ
  • 歩行器
    • 六輪型
    • 四輪型
  • 座位保持装置

視覚障害者

  • 義眼
    • 普通義眼
    • 特殊義眼
  • 眼鏡
    • 矯正眼鏡
    • 遮光眼鏡
  • 盲人安全つえ
    • 普通用
    • 携帯用

聴覚障害者

  • 補聴器
    • 標準型(箱形)
    • 標準型(耳掛形)
  • 高度難聴用
    • 箱形
    • 耳掛形
  • 挿入型
    • レディメイド
    • オーダーメイド
  • 骨導型
    • 箱形
    • 眼鏡形

音声・言語機能障害、肢体不自由者

重度障害者用意思伝達装具

内部障害者

  • 車いす
  • 電動車いす

補装具費の支給を受けるには

補装具費の支給を受けるには、補装具の種目に対応した身体障害者手帳の所持者または難病患者等であって、判定等により補装具が必要であると認められる必要があります。
申請の窓口は役場住民課福祉担当【5番窓口】です。必ず事前に申請が必要です。
雨竜町は代理受領方式による支給としておりますので、利用者が補装具の支給を受ける際の費用負担は、原則として補装具に掛かる費用の1割となりますが、利用者の所得状況に応じて費用負担の上限額が設定されています。なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月から6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上のかたがいるときは、この制度による支給は受けられません。
介護保険制度、労災等の、他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。

申請に必要なもの

  1. 補装具費支給申請書(役場住民課福祉担当【5番窓口】にあります。)
  2. 医師意見書(盲人安全つえ、歩行補助つえは省略することができます。)
  3. 補装具制作事業所が作成した見積書
  4. 印鑑
  5. 難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等。難病患者等に該当するかたに限ります。)

補装具費支給制度の利用者負担

補装具費支給制度の利用者負担は、下の表のように所得等に配慮した負担となっています。
なお、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されます。

補装具費支給制度の利用者負担額表

区分 対象となるかた 月額上限額
生活保護 生活保護世帯のかた 0円
低所得1 住民税非課税世帯で年収80万円以下のかた 0円
低所得2 住民税非課税世帯で年収80万円を超えるかた 0円
一般 住民税課税世帯のかた 37,200円
  • ※補装具の利用者が18歳以上の場合は、「本人とその配偶者」のみを「世帯」として取り扱います。
  • ※基準額を超える金額の補装具を希望する場合は、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。

日常生活用具の給付

日常生活用具とは

在宅の障がいのあるかたまたは難病患者等を対象に、日常生活の利便を図るために日常生活用具の給付をおこなっています。日常生活用具とは以下の条件をすべて満たすものと定義されています。

  1. 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  2. 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
  3. 製作や改良・開発にあたって障がい及び難病に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

日常生活用具支給対象種目

障がい種類別の日常生活用具支給対象種目一覧

障がいの種類 支給対象種目
視覚 点字タイプライター、盲人用時計、盲人用体重計、盲人用体温計、電磁調理器、視覚障害者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字読上げ装置、視覚障害者用ポータブルレコーダー、点字器、情報・通信支援用具
聴覚 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用情報受信装置、聴覚障害者用通信装置(Fax)
肢体 特殊便器(温水温風便座)、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、情報・通信支援用具、訓練いす、訓練用ベッド、T字状・棒状のつえ
知的 特殊便器(温水温風便座)、特殊マット、火災警報機、自動消火器、頭部保護帽、電磁調理器
精神障がい 火災警報機、自動消火器、頭部保護帽
腎臓 透析液加温器
音声・言語 携帯用会話補助装置、聴覚障害者用通信装置(Fax)、人工喉頭
直腸・膀胱 ストマ用装具、収尿器、紙おむつ等
心肺機能 酸素ボンベ運搬車
呼吸器 ネブライザー、電気式たん吸引器
重度障がい 火災警報機、自動消火器、紙おむつ等
難病患者等 特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、特殊便器、自動消火器、ネブライザー、電気式たん吸引器、紙おむつ等、居宅生活動作補助用具

日常生活用具の給付を受けるには(事前にご相談ください)

日常生活用具の給付を受けるには、種目に対応した障害者手帳の所持者あるいは難病患者等であって、用具の給付が必要であると認められる必要があります。
申請の窓口は役場住民課福祉担当【5番窓口】です。必ず事前に申請が必要です。
雨竜町は代理受領方式による給付としておりますので、利用者が日常生活用具の給付を受ける際の費用負担は、原則として日常生活用具に掛かる費用の1割となりますが、利用者の所得状況に応じて費用負担の上限額が設定されています。なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月から6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上のかたがいるときは、この制度による支給は受けられません。
介護保険制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
特別養護老人ホームやグループホームなど、施設の特性上として用意すべきものについては給付の対象とならない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 日常生活用具給付申請書(役場住民課福祉担当【5番窓口】にあります)
  2. 札幌市の日常生活用具給付に係る委託業者からの見積書
  3. 障害者手帳または難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
  4. 印鑑
  5. その他(必要に応じ、主治医意見書など)

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