○雨竜町情報公開審査会規則
平成13年6月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町情報公開条例(平成13年条例第11号)により設置された雨竜町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第4条 審査会の会議は、非公開とする。
(委員の報酬等)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、この審査会の所掌事務を主管する課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後において、最初に行われる審査会は第3条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
附則(令和3年3月12日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。