○雨竜町下水道事業経営審議会規則
令和3年3月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、町長が下水道事業の経営に関する受益地区の代表者のうちから委嘱する。
3 委員の任期は、町長が必要に応じて定めるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び審議会の委員の任期満了後最初に行われる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。