○雨竜町振興基本計画及び総合戦略等策定委員会規則
令和3年3月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町振興基本計画及び総合戦略等策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 策定委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 住民課長
(5) 産業建設課長
(6) 産業建設課参事
(7) 出納室長
(8) 議会事務局長
(9) 教育委員会教育課長
(10) 雨竜土地改良区参事
(11) 雨竜町商工会事務局長
(12) きたそらち農業協同組合雨竜支所長
(委員長及び副委員長)
第3条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもってこれに充てる。
3 委員長は、策定委員会の運営及び業務を処理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは職務を代理する。
(事務局)
第4条 策定委員会に事務局を置く。
2 事務局は、総務課総務担当に置く。
3 事務局長は、総務課長をもってこれに充てる。
(任務)
第5条 策定委員会は、雨竜町の長期展望に立った計画的かつ効率的な行政運営の指針を示すため、次に掲げる事務を行う。
(1) 雨竜町振興基本計画策定(以下「計画策定」という。)に伴う基本方針の協議と決定に関すること。
(2) 各部門間の総合調整に関すること。
(3) 各種調査及び分析結果の協議及び確認に関すること。
(4) 基本構想素案及び基本計画素案の検討協議に関すること。
(5) 振興基本計画原案の樹立及び町長への提出に関すること。
(6) その他計画策定に関すること。
(7) 雨竜町長期人口ビジョンの策定に関すること。
(8) 雨竜町総合戦略の策定及び変更に関すること。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(委員の報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。