○雨竜町介護保険事業計画等策定委員会規則
令和3年3月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町介護保険事業計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討し、協議する。
(1) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) 老人保健福祉計画の策定に関すること。
(3) 高齢者の保健、医療及び福祉の総合施策の推進に関すること。
(策定委員)
第3条 策定委員会の委員(以下「委員」という。)は、保健、医療及び福祉に係る関係団体又は関係者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員は、雨竜町保健福祉推進協議会の委員をもって充てるものとする。
3 委員の任期は、2年とし、補欠で選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 策定委員会に会長及び副会長を置き、雨竜町保健福祉推進協議会の会長及び副会長がこれに当たる。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、必要に応じ、町長が招集する。
(事務局)
第6条 策定委員会の事務局は、住民課において行う。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。