○雨竜町予防接種健康被害調査委員会規則

令和3年3月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査)

第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要と認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診察内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。

(1) 深川医師会の推薦する医師 1人

(2) 滝川市医師会の推薦する医師 1人

(3) 北海道知事が推薦する専門医師 1人

(4) 北海道空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室長 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

雨竜町予防接種健康被害調査委員会規則

令和3年3月12日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
令和3年3月12日 規則第9号