○雨竜町次世代育成支援行動計画検討委員会規則

令和3年3月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町次世代育成支援行動計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 検討委員会は、次の事項について検討協議する。

(1) 地域における子育ての支援に関すること。

(2) 母性及び乳児、幼児等の健康の確保及び増進に関すること。

(3) 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備に関すること。

(4) 子育てを支援する生活環境の整備に関すること。

(5) 職業生活と家庭生活との両立の推進に関すること。

(6) 子ども等の安全の確保に関すること。

(7) 要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進に関すること。

(8) その他次世代育成支援に関し必要な事項に関すること。

(検討委員)

第3条 検討委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから選任し、町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 子育て支援関係者

(3) 教育関係者

(4) 地域住民関係者

(5) その他必要と認める者

2 委員の任期は、雨竜町次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)の策定完了時までとする。

3 委員に欠員が生じたときは、その都度選任する。

(会長及び副会長)

第4条 検討委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は検討委員会を代表し、副会長は会長を補佐する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 検討委員会の会議は、会長が議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(幹事会)

第7条 行動計画の策定に関し、必要に応じて幹事会を置くことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

雨竜町次世代育成支援行動計画検討委員会規則

令和3年3月12日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月12日 規則第10号