○雨竜町地域自立支援協議会規則

令和3年3月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 障害者に係る関係機関等相互の情報交換、連携及び協力に関すること。

(2) 障害福祉計画の策定に関すること。

(3) その他協議会の目的達成のために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、保健、医療及び福祉に係る関係団体又は関係者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員は、雨竜町保健福祉推進協議会の委員をもって充てるものとする。

3 委員の任期は、2年とし、補欠で選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、雨竜町保健福祉推進協議会の会長及び副会長がこれに当たる。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて町長が招集し、会長がその議長となる。

2 個別事例についての情報交換、支援方策の協議、調整等を行うため、ケース検討会議を置き、その招集は住民課長が行う。

(関係職員等の出席)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(調整機関)

第7条 協議会の調整機関は、住民課とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員が協議して定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

雨竜町地域自立支援協議会規則

令和3年3月12日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和3年3月12日 規則第11号