○雨竜町農業委員候補者評価委員会規則
令和3年3月12日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 雨竜町長の求めに応じ、雨竜町農業委員会の委員定数に関する条例(平成28年条例第29号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、雨竜町長が委嘱し、又は任命する次の評価委員を置く。
(1) 雨竜町副町長 1人
(2) 雨竜町産業建設課長 1人
(3) 雨竜町農業委員経験者 2人
(任期)
第4条 評価委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該評価に係る農業委員が選任される日までとする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 評価委員会に会長及び副会長を置き、会長は副町長、副会長は産業建設課長をもってそれぞれ充てる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 評価委員会の会議は、雨竜町長の求めに応じて、会長が招集する。
(議長)
第7条 評価委員会の議長は、会長がこれに当たる。
(決定行為)
第8条 評価委員会の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第9条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日規則第1号)
この規則は、令和5年3月1日より施行する。