○雨竜町地域公共交通活性化協議会規則

令和3年12月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、町内における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、雨竜町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置するとともに、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、協議会の組織、及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 町内における地域公共交通のあり方に関する事項

(2) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(3) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)第2条第1項第1号に規定する生活交通確保維持改善計画の策定及び変更並びに事業実施に関する事項

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(5) 雨竜町運営有償運送事業の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(6) その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長及び町長が指名する職員

(2) 北海道空知総合振興局長が指名する者

(3) 公共交通事業者等の代表者が指名する者

(4) 住民又は利用者の代表者

(5) 国土交通省北海道運輸局旭川運輸支局長が指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者が指名する者

(7) 道路管理者の代表者が指名する者

(8) 北海道旭川方面深川警察署長が指名する者

(9) 学識経験者

(10) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(監査委員)

第6条 協議会に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、委員の中から会長が指名する。

3 監査委員は、協議会の会計監査を行い、その結果を協議会の会議において報告する。

(協議会の運営)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決方法は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、会議に代理人を出席させることができるものとし、あらかじめ会長に代理人の氏名等を報告することにより、その代理人の出席をもって当該委員の出席とみなす。

5 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見、説明等を求めることができる。

6 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報等の取扱い等については十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じなければならない。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第9条 協議会の運営にあたって必要な事項を処理するため、必要に応じ協議会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(分科会)

第10条 協議会の協議事項について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第11条 会議に出席した場合の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(経費)

第12条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(財務に関する事項)

第13条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第14条 協議会の庶務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、雨竜町総務課に置く。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この規則の施行後の最初の委員の任期は第4条第1項にかかわらず、委嘱の日から令和4年3月31日までとする。

(雨竜町地域公共交通協議会委員との併任)

3 この規則による委員は、雨竜町地域公共交通協議会規則(令和3年3月12日規則第13号)第3条各号の規定による委員を令和4年3月31日までの間に限り併任するものとする。

(委員報酬並びに費用弁償の支給)

4 この規則による委員の報酬、並びに費用弁償は、第11条の規定にかかわらず前項の併任期間により施行日から令和4年3月31日の間に限り、雨竜町地域公共交通協議会規則第9条の規定に基づき支給するものとする。

雨竜町地域公共交通活性化協議会規則

令和3年12月27日 規則第25号

(令和4年1月1日施行)