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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭や両親のいない家庭など、母または父および児童の疾病の早期発見と治療により健康の保持増進を図ることを目的とした制度です。

ひとり親家庭等医療費助成制度を利用されるかたは、申請が必要です。

対象者

雨竜町に住民登録があり、健康保険加入者 (※注意1) で次のいずれかに該当するかた。ただし、前年の所得による所得制限があります。

  1. ひとり親家庭の母または父および児童
  2. 父母のない児童
  3. 父母のない児童を養育する配偶者のいない者

注意1)健康保険加入者で住所地特例の対象となっているかた

雨竜町外に住民登録があるかたで、住所地特例により、雨竜町(空知中部広域連合)の国民健康保険に加入しているかたも含まれます。

母または父とは

ひとり親家庭の母または父で、以下のいずれかに該当するかた

  1. 18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの間にある者を扶養または監護している
  2. 18歳以上20歳未満の子を扶養している

児童とは

18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの間にある者で、以下のいずれかに該当するかた

  1. 母または父に扶養もしくは監護されている
  2. 両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外のかたに扶養されている

※18歳から20歳未満の子も、扶養されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。
引き続き助成を受けるためには申請が必要となりますが、18歳になる年度の3月末までにお知らせを送付いたします。

受給者証の交付申請について

次のものをお持ちのうえ、住民課保健担当(6番窓口)で申請してください。

なお、申請(更新)が認められると「ひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)」が交付されます。

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 申請者と児童の健康保険証
  3. 所得課税証明書(所得の確認ができないかた)
    • 申請月が1月から7月のかたは前年1月1日現在のもの
    • 申請月が8月から12月のかたは申請年1月1日現在のもの
  4. その他必要書類(申請者の状況により、必要書類は異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。)

助成内容

医療費の助成を受けるためには、医療機関等にかかるときに健康保険証と一緒に受給者証を窓口で提示してください。

  • 【児童】
    入院、通院、歯科、調剤等にかかった健康保険適用分の医療費(一部自己負担があります。)
  • 【母・父】
    入院、指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費のみ(一部自己負担があります。)

自己負担額

課税世帯

「住民税課税世帯」のかたは総医療費の1割を自己負担します。ただし、次のとおり自己負担額に上限があります。

自己負担上限額

  • 通院:月18,000円(年間(8月から翌年7月診療まで)上限額は144,000円)
  • 通院及び入院:月57,600円(過去12ヵ月の間に3回以上限度額に達した場合(多数回)は、4回目からは44,400円)

非課税世帯

「住民税非課税世帯」のかたは、初診時一部負担金のみを自己負担します。

初診時一部負担金

  • 医科の場合:580円
  • 歯科の場合:510円
  • 柔整の場合:270円

乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証をお持ちのかた

健康保険証、ひとり親家庭等医療費受給者証と一緒に「乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証」を窓口に提示してください。

すべて提出していただくことで、医療費の自己負担分が全額助成されます。

(ただし、高校生は入院の自己負担分のみの助成となります。)

子どもの医療費助成については下記リンクの「乳幼児、児童及び生徒医療費助成」をご覧ください。

いったん医療機関で医療費を支払ったとき

次のような場合で、いったん医療機関に医療費 (※) を支払ったとき(一時自己負担したとき)は、申請することにより、本来助成される金額の払い戻しを受けることが出来ます。

  • 北海道外の医療機関等で受診したとき
  • 補装具を作ったとき
  • ひとり親家庭等医療費受給者証を忘れた・提示できなかったとき
    など

※医療費について : 健康保険適用外の医療費または無保険の場合の医療費は助成の対象外です。

払い戻し申請について

次のものをお持ちのうえ、役場住民課保健担当(6番窓口)で申請してください。
なお、支払方法は、口座振込となります。

  1. 印鑑
  2. 健康保険証
  3. ひとり親家庭等医療費受給者証
  4. 領収書(健康保険適用の診療で2年以内のもの
  5. 本人名義の通帳の写し(金融機関・支店名、口座番号がわかるもの)
  6. 医師の証明書(補装具を作ったときのみ)

受給者証の有効期間と自動更新について

有効期間について

原則、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

自動更新について

毎年8月1日に受給者証の自動更新を行いますので、原則、更新申請は必要はありません。

受給者とその生計を維持するかた(受給者を含む世帯全員及び健康保険の被保険者が対象)の前年の所得等を確認し、

8月以降も医療費助成の対象となるかたには、新しい受給者証を7月末日までに郵送します。

注意

  • 本人及び配偶者または扶養義務者のかたの前年所得が一定以上ある場合は、医療費助成を受けられない場合があります。
  • 古い受給者証はご自分で細かく裁断し破棄してください。
  • 7月末日までに新しい受給者証が届かない場合はお問い合わせください。

届出が必要なとき

手続き別状況と必要なもの一覧表
項目 届出が必要なとき 必要なもの
各種変更届
  • 町内で転居したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 印鑑
  • 受給者証
  • 健康保険証
受給者証の再交付
  • 受給者証を紛失したとき、破損したとき
  • 印鑑
  • 手続きに来たかたの本人確認書類
受給者証の返却
  • ひとり親でなくなったとき
  • 他の市町村へ転出するとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 印鑑
  • 受給者証

申請先および担当窓口

雨竜町役場住民課 保健担当(6番窓口)

  • 電話番号:0125-77-2212(住民課直通)
  • 受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日および12月31日から1月5日を除く)

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