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都市計画法に基づく各種事務等について

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本町における都市計画区域の指定について

〇 本町では、全域において、都市計画法による都市計画区域を定めておりません。

〇 このことから、本町では、都市計画区域図を作成しておりません。

 

 

都市計画法に基づく開発行為について

〇 本町では、全域で都市計画法による都市計画区域を定めておりませんので、1ヘクタール以上の開発行為を行う場合に開発行為の許可が必要となります。

〇 開発行為の許可は北海道知事が行います。

〇 当制度に関する詳細は、下記のページ(北海道公式ホームページ)をご覧ください。

 開発指導のページ - 建設部まちづくり局都市計画課 (hokkaido.lg.jp)(※外部リンクへ推移します。)

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