令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了します
国の法改正により、医療機関を受診する際は、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わります。
そのため、令和6年12月2日以降、紙の保険証の新規発行・再発行ができなくなります。
令和6年12月1日までに発行された紙の保険証は、記載されている有効期限まではそのままお使いいただけます。
令和6年12月2日以降の取扱い
令和6年12月2日以降の取扱いについては下表のようになります。
(国保:国民健康保険、後期:後期高齢者医療保険)
保険証の有効期限 ・加入脱退状況 |
対象医療保険・ マイナ保険証有無 |
取扱い | |
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保険証の有効期限が 令和7年7月31日の方 |
国保 |
マイナ保険証をお持ちの方 |
有効期限の前に資格情報のお知らせ を交付します ※申請不要 |
マイナ保険証をお持ちでない方 |
有効期限の前に資格確認書 を交付します ※申請不要 |
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後期 |
マイナ保険証の有無にかかわらず有効期限の前に資格確認書を交付します ※申請不要 |
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保険証の有効期限が70歳を迎える 誕生月末日の方(1日生まれの方は 誕生月前月の末日) |
国保 |
マイナ保険証をお持ちの方 |
有効期限の前に資格情報のお知らせ を交付します ※申請不要 |
マイナ保険証をお持ちでない方 |
有効期限の前に資格確認書 を交付します ※申請不要 |
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保険証の有効期限が 75歳を迎える誕生日前日の方 |
国保から後期へ |
有効期限の前に来庁いただき資格確認書 を交付します ※申請不要 |
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住民票の異動により保険証の記載事項に変更のある方 |
国保・後期共通 |
お持ちの保険証を返却していただき、マイナ保険証の有無に応じて資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します |
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令和6年12月2日以降に国保に加入される方 |
社会保険等から国保へ |
加入の届出時にマイナ保険証の有無を確認し、 資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します |
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令和6年12月2日以降に国保を脱退し他の社会保険等に加入される方 |
国保から社会保険等へ |
社会保険等に加入した事がわかる書類(資格確認 書又はマイナンバーカード+資格情報のお知ら せ)を持参し、国保喪失の届出をしてください。 お持ちの国保保険証も返却いただきます。 |
資格確認書とは
マイナ保険証を持たない方、事情によりマイナ保険証を使用できない方が医療機関で診療を受けるために発行されるものです。大きさは従来の健康保険証と変わりません。(国保はカード型、後期はハガキ型)
資格情報のお知らせとは
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の保険者情報を把握するために発行されるA4型の用紙です。
「資格情報確認書」と呼ばれることもあります。
マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関では、マイナンバーカードと併せて提示する必要があります。
資格情報のお知らせだけでは医療機関を受診できませんので、必ずマイナンバーカードを持参してください。
マイナ保険証の登録を希望される方
マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナ保険証として利用するには登録が必要です。利用登録は、
・マイナポータル(スマホ・パソコンから)
・セブン銀行ATM
・顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局等
で行えます。役場窓口でもマイナポータル用の端末を設置しますので、希望される方は、マイナンバーカードとカード発行時に登録した利用者証明用電子証明書(4ケタの暗証番号)を用意し来庁してください。暗証番号をお忘れの方は役場で再設定することができます。