令和7年度 所得課税に関する税務証明書類について
◆ 所得課税に関する税務証明書については、当年度の町道民税賦課の状況等を証明する観点から、町道民税賦課の基礎資料となる前年分の所得課税情報が確定したのちに作成、交付することが前提となります。
◆ このことから、本町においては、地方自治法第2条第2項、及び雨竜町税条例第40条第2項の規定により、毎年度、町道民税(普通徴収)の納税通知書の発付日である、6月10日(同日が閉庁日となる場合は、その翌開庁日)から交付を開始することとしております。
◆ 令和7年度分については、令和7年6月10日(火)から発行しておりますので、お知らせいたします。
◆ 本年6月10日から交付開始となった証明書は次のとおりです。
所得証明書
所得課税証明書
課税証明書
非課税証明書