最新情報
◆ 対象となる方へ本年8月8日に給付金額を記載した通知を発送しました。(※ただし、一部の方には、給付金額を記載していない申請のご案内を送付しております。)
◆ 給付時期は、おおむね本年8月下旬以降となります。
制度について
国の新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(令和5年12月15日閣議決定)に基づき、所得の減少等により、定額減税可能額が、令和6年度に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対し、その上回る額を給付不足額として支給するものです。
給付対象者
◆ 令和7年1月1日時点で雨竜町に住民登録がある方のうち、原則として、定額減税可能額(所得税分は令和6年確定値、住民税分は令和6年度確定値)が、令和6年度に給付した当初調整給付額を上回ることで、調整給付額に不足が生じる方。(※具体的に給付対象となる方は、下記の給付区分に示す不足額給付Ⅰ、またはⅡに該当する方となります。)
◆ 次の場合は、調整給付額に不足があっても、本町から給付を受けることができません。
令和6年12月31日までに他市町村へ転出された方 ・・・ 転出先の市区町村から給付されます
令和7年1月2日以降に他市町村から転入された方 ・・・ 転入元の市区町村から給付されます
※ただし、地方税法294条第3項により、令和7年1月1日時点で雨竜町に住民票がなくても、雨竜町が令和7年度町・道民税を課税している場合は、雨竜町が給付を行います。
給付区分
不足額給付Ⅰ
◆ 定額減税可能額が、令和7年6月2日時点で入手可能な課税情報により把握された令和6年分所得税額、または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。
◆ 対象となる方には、下図のイメージにより、給付を行うこととなります。

不足額給付Ⅱ
◆ 次の3点すべてを満たす場合、申請により給付します。
(ア) 所得税、個人住民税所得割の定額減税前税額がともにゼロの場合
(イ) 事業専従者、または合計所得48万円超であり、税制度上、「扶養親族」から外れる場合
(ウ) 令和5年度~同6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯に属しておらず、同給付の対象者でない場合
◆ 対象となる方は、おおむね、下図のようなケースに該当する方となります。

出典:低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料(3/19時点版)
(令和7年3月19日付け公表、内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室内閣府地方創生推進室資料)
給付額
不足額給付Ⅰ
◆ 次の式で算定される額を1万円単位に切り上げて支給します。
定額減税しきれない額(不足額給付時)-定額減税しきれない額(当初調整給付時)=不足額給付
不足額給付Ⅱ
◆ 原則として4万円を支給します。
◆ ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円のほか、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する方は、内閣府が通知する方法により算定される額(3万円以内とし、1万円未満の端数が生じたときは、1万円単位に切り上げて算定。)を支給します。
手続方法
不足額給付Ⅰ
令和7年8月8日に対象となる方へ文書を送付し、手続きをご案内しました。
不足額給付Ⅱ
令和7年8月8日に対象となる方へ文書を送付し、手続きをご案内しました。
申請期限
令和 7年 9月30日
特殊詐欺にご注意を!
◆ 雨竜町では、次のようなことをお願いすることは絶対にありません。
- ATMなどの操作をお願いする
- 給付のために振込を求める
- 口座情報を電話で聞き出す
- 電話で申請を受付する
◆ 申請書類に不備があるときは、必ず役場に来庁いただきますので、電話や自宅で手続きが完了することは絶対にありません。
◆ 不審な訪問、電話、メールなどがあったときは、最寄りの警察署へご連絡ください。