1.障害者控除対象者認定について
障害者控除対象者認定とは
雨竜町では、対象者本人(以下、本人)または対象者本人を扶養している(以下、扶養者)からの申請により、一定の条件を満たし、
身体障害者に準ずる者等と認定した場合に、「障害者控除対象者認定書」(以下、「認定書」)を交付しています。
所得税や住民税の申告をする際に、この「認定書」を添付することにより、障害者手帳等の交付を受けていなくても、認定された本人または扶養者が所得控除(障害者控除)の適用を受けることができます。
なお、「認定書」は対象年の申告に限り有効のため、所得税や住民税の申告をする必要がある年ごとに、交付を受ける必要があります。
「認定書」が必要ないかた
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた
(※注意)所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、「身体障害者手帳」等の交付を受けているかたのほか、「身体障害者に準ずる者等と市町村長等の認定を受けたかた」が障害者控除の対象とされています。
2.対象者
下記の要件をすべて満たすかた
- 雨竜町内に住所を有する65歳以上のかた
- 障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていないかた
- 介護保険の要介護認定(要介護1から5)を受けているかたで、直近の要介護認定時の主治医意見書および認定調査票で日常生活自立度の判定が一定基準以上であるかた
または障害者控除対象者認定調査票で全面的に介助を要し6か月以上寝たきりであると認められるかた
3.認定基準
番号 | 障がい者控除 区分 |
認定区分 | 要介護度 | 日常生活自立度 (ランク):障がい高齢者 |
日常生活自立度 (ランク):認知症高齢者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 障害者に 準ずる者 |
身体障害者(3級から6級まで)に準ずるもの | 要介護1、要介護2 | A | 該当なし |
2 | 障害者に 準ずる者 |
知的障害者(中度または軽度)に準ずるもの |
要介護1、要介護2 | 該当なし | Ⅱa、Ⅱb |
3 | 特別障害者に 準ずる者 |
重度身体障害者(1級または2級)に準ずるもの | 要介護3から要介護5 | B、C | 該当なし |
4 | 特別障害者に 準ずる者 |
知的障害者(重度)に準ずるもの | 要介護3から要介護5 | 該当なし | Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、M |
5 | 特別障害者に 準ずる者 |
寝たきり老人 | 6か月以上寝たきりの状態であること。 (移動や食事等全面的に介助を要する状態) |
該当なし | 該当なし |
- 要介護度:介護保険被保険者証で確認します。「要支援1」または「要支援2」の認定を受けているかたは該当しません。
- 日常生活自立度:主治医意見書および認定調査票で確認します。
要介護度のみで一律に判断されるものではありません。また、市町村によっては基準に相違がある場合があります。
要介護認定を受けていない寝たきりのかたは医師等が記入した障害者控除対象者認定調査票で確認します。
認定の基準日
申告の対象となる年の12月31日(本人が死亡しているときは、その死亡した日)
4.認定申請の方法
申請者
本人または扶養者
(※注意)本人を所得税及び住民税の控除対象配偶者、控除対象扶養親族等として控除の申告をしようとするかた
申請先
雨竜町役場 住民課 保健担当(6番窓口)
必要なもの
申請書は役場住民課窓口(6番窓口)に用意してあります。
- 申請者の印鑑(認印)
- 申請者の本人確認書類
- 障害者控除対象者認定申請書 (別記様式第2号) (PDF 91.4KB)
- 対象者の介護保険被保険者証の写し
- 【要介護認定を受けているかた】
- 直近の要介護認定を受けたときの主治医意見書および認定調査票 (取得方法については「5」をご覧ください)
- 【要介護認定を受けておらず寝たきりのかた】
- 医師等が記入した障害者控除対象者認定調査票 (別記様式第1号)(取得方法についてはお問い合わせください)
- 障害者控除対象者認定調査票 (別記様式第1号) (PDF 136KB)
※その他必要に応じてご用意いただく場合があります。
申請時期
所得の申告の対象となる年の翌年1月以降
例
令和2年分(令和2年1月から12月分)の所得の申告を行う場合は、基準日時点で有効な書類をお持ちのうえ、令和3年1月6日以降に申請してください。
なお、年末年始の休日(閉庁日)は年によって変わりますのでご注意ください。
交付方法
郵送
(※注意)認定書の即時交付はしていません。申請から認定結果の通知までに概ね10日程度の期間を要しますので、確定申告に必要な場合は、お早めの申請をお願いします。
5.「主治医意見書」および「認定調査票」の請求方法
障害者控除対象者認定申請に必要な「主治医意見書」および「認定調査票」は空知中部広域連合事務局へ個人情報開示請求することで取得できます。
空知中部広域連合外で介護認定を受けたかたは、認定をおこなったところへお問い合わせください。
請求者
介護認定を受けた本人(代理人による請求も可)
請求先
- 住所:〒079-0313 北海道空知郡奈井江町字奈井江10番地28
- 空知中部広域連合 介護保険係
- 電話番号:0125-66-2152
必要なもの
請求書は役場住民課窓口(6番)に用意してあります。
- 個人情報開示請求書 (PDF 106KB)
- 請求者の本人確認書類(代理人が請求する場合は不要)
- 手数料、郵便料
- 来所の場合:現金240円
- 郵送の場合:定額小為替300円(1枚)と郵便切手34円分
【代理人が請求する場合】 下記の書類も必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状 (PDF 56.8KB)
(介護認定を受けた本人が亡くなられている場合は、本人と代理人の関係がわかる戸籍全部事項証明等(発行日から30日以内の原本に限る))
注意事項
- 郵送で請求する場合は、お手元に届くまで1週間程度かかります。
- 定額小為替は郵便局で購入できます。1枚につき200円の手数料がかかりますので、300円分の購入に500円が必要です。