○雨竜町企業誘致委員会規則

昭和47年6月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町企業誘致委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ雨竜町企業開発促進条例(昭和48年条例第13号)に基づく産業開発、観光産業等を推進し、その円滑な遂行を期するため企業誘致に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 1人

(2) 町商工会正副会長 2人

(3) きたそらち農業協同組合雨竜地区代表理事 1人

(4) 町土地改良区理事長 1人

(5) 町農業委員会長 1人

(6) 町商工会青年部長 1人

(7) 町観光協会の代表 1名

(8) 町内会長連絡協議会会長 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、それぞれの所属団体の職にある者は、その職の任期とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、会長が議長となり出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員の報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年3月5日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年4月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成19年3月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

雨竜町企業誘致委員会規則

昭和47年6月6日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和47年6月6日 規則第1号
昭和54年11月28日 規則第12号
昭和55年3月5日 規則第2号
昭和61年4月28日 規則第1号
昭和63年2月10日 規則第1号
平成5年12月21日 規則第15号
平成6年5月30日 規則第10号
平成12年2月1日 規則第1号
平成18年3月23日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第18号
平成20年2月14日 規則第1号
令和3年3月12日 規則第3号