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国民健康保険税の概要

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国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて、加入者の皆さんが費用を負担しあうことにより、安心して必要な治療を受けることができる相互扶助を目的とした制度です。
国民健康保険税(以下、国保税という)は、被保険者が受けた医療に対する給付などの費用に充てるために課税されます。
他の健康保険(政管健保・組合健保)に加入している人を除き、住所を有する町民はすべて国民健康保険への加入が義務づけられています。
雨竜町では国民健康保険の加入、脱退等の資格届や医療給付等を住民課保健担当で、国保税の賦課、徴収等を出納室税務会計担当で取り扱っています。

介護保険・後期高齢者医療制度について

すべての医療保険において、40歳から64歳までのかたは介護保険法上の「第2号被保険者」となり、介護保険料を負担します。国保税についても、40歳から64歳までのかたが国民健康保険に加入している場合には介護保険料分が合算されます。
これに対して65歳以上のかたは「第1号被保険者」と呼ばれ、国保税とは別の介護保険料で負担することとなります。
また、平成20年4月より、後期高齢者医療制度が施行されたことにより、0歳から74歳までの医療保険加入者は、後期高齢者医療制度を支援するために後期高齢者支援金を負担します。
なお、75歳に到達されたかたは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移り、保険料を負担することになります。

納税義務者

国保税は、国民健康保険の加入者が属する世帯の「世帯主」が納税義務者となります。また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険に加入しているかたがいれば、その世帯主が納税義務者となります。(このような世帯主を「擬制世帯主」と表現します。)

国保税の計算方法

国保税は、国民健康保険加入者全員にかかる医療給付費分国保税と後期高齢者支援金等分国保税及び介護保険第2号被保険者にかかる介護納付金分国保税の合計額です。計算した税額が賦課限度額を超えるときは、賦課限度額で打ち切ります。

国保税額=(A)医療給付費分国保税+(B)後期高齢者支援金等分国保税+(C)介護納付金分国保税

令和5年度国保税率

国民健康保険税額簡易計算表

区分 医療給付費分保険税 後期高齢者支援金等分保険税 介護納付金分保険税
(1) 所得割額 課税所得 円×7.5% 課税所得 円×2.5% 課税所得 円×2.0%
(2) 均等割額 25,000円×加入者数 9,000円×加入者数 8,000円×加入者数
(3) 平等割額 24,000円 8,500円 6,500円
計 (1) + (2) + (3) (A) 円 (B) 円 (C) 円
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

介護納付金分国保税は、加入者のうち40歳以上65歳未満のかたが対象です。

課税総所得算定上の注意事項

  1. 国民健康保険加入者それぞれについて、前年分(1月から12月)の総所得金額等の合計額から基礎控除43万円を差し引いた金額を課税総所得とします。
  2. 基礎控除は合計所得金額が2,400万円を超える場合は逓減し、2,500万円を超えるとゼロとなります。
  3. 各種所得控除(扶養、配偶者、社会保険料控除等)はありません。
  4. 専従者控除のある事業主は控除後の所得が課税所得金額となります。事業主から受ける専従者給与は給与所得として取り扱います。
  5. 分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、特別控除後の金額を課税所得金額とします。
  6. 山林所得がある場合、上記3、4、5の金額は、山林所得金額との合計額です。

上記の計算過程は説明上、簡略化しています。端数処理などの関係によって、計算結果が納税通知書の金額と異なる場合がありますので、御了承ください。

用語解説

  • 後期高齢者支援金等分国保税
    後期高齢者医療制度を支援する国保税(他の社会保険加入者も同様に負担しています。)
  • 介護納付金分国保税
    介護サービスの財源となる国保税(介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が対象)  
  • 所得割額
    加入者の前年所得に応じて計算
  • 均等割額
    世帯内の加入者数に応じて計算
  • 平等割額
    一世帯ごとに計算

年度途中で国民健康保険の資格に異動があった場合について

資格の取得・喪失または年齢到達などの事由により、年度途中に資格に異動がある場合は、月割での賦課となります。

事例

年度途中で資格の取得・喪失があった場合

年度途中で国民健康保険の資格を取得した場合は、取得の届出をした月にかかわらず、国民健康保険の資格を取得した月から月割で計算します。また、年度途中で国民健康保険の資格を喪失した場合は、届出をした月にかかわらず、国民健康保険の資格を喪失した月の前月分までを月割で計算します。

年度途中で40歳に到達する場合

介護納付金分国保税については、40歳の誕生日の前日が属する月から月割で賦課されます。40歳に到達した翌月に、介護納付金分国保税の増額の通知書を送付します。

年度途中で65歳に到達する場合

介護納付金分国保税については、65歳の誕生日の前日が属する月の前月までの分が月割で賦課されます。なお、65歳に到達後の介護保険第1号被保険者としての介護保険料は、空知中部広域連合よりお知らせされます。

年度途中で75歳に到達する場合

年度途中で75歳に到達されるかたの医療給付費分国保税及び後期高齢者支援金等分国保税については、75歳の誕生日が属する月の前月までの分が月割で賦課されます。75歳に到達したかたは、後期高齢者医療制度の被保険者となり、75歳到達した月以降の後期高齢者医療保険料は、住民課保健担当よりお知らせします。

国保税の納付義務は資格発生の月から!!

たとえば、1月に会社を辞めたり他の市町村から転入し、その届出を4月におこなった場合、国民健康保険資格は4月ではなく1月から発生し、国保税もさかのぼって1月分から納めなければなりません。

  • 他の市町村からの転入:その日から雨竜町で国民健康保険の資格と国保税納付義務が発生。
  • 退職等により社会保険を喪失:退職の翌日から国民健康保険の資格と国保税納付義務が発生。

過年度分の国保税

国民健康保険の資格が発生しているのにもかかわらず、届出が遅れた場合には、遡って国保税を納めなければなりません。(地方税法第17条の5)
またこの分の国保税は、通常の納期とは別に計算され、届出をした月の翌月末を納期限とし、まとめて納めていただく必要があります。

国民健康保険の届出はお早めに

国民健康保険に加入、脱退する事由が発生したときは、お早めに住民課保健担当へ届出をしてください。
届出が遅れることで、国保税をさかのぼって納めることになったり、二重に国保税を納めることになったりとトラブルの元となるため、早めの届出をお願いします。

低所得者世帯に対する国保税の軽減制度

所得の低いかたの負担を少なくするため、世帯の所得に応じて、7割・5割・2割の軽減制度があります。世帯主(擬制世帯主も含む。)とその世帯の国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の前年中の軽減判定所得(※注意1)の合計が、下記の表の軽減基準所得金額以下の場合、均等割額と平等割額がそれぞれ軽減されます。

軽減区分と基準

軽減区分 世帯の国保加入者の合計所得金額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+29万円×(世帯の加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+53万5千円×(加入者+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

(※注意1)軽減判定所得とは、「総所得金額等」から以下の4点を適用した金額です。

  • 65歳以上の年金受給者のかたは、公的年金等にかかる所得から15万円を控除した金額で軽減判定します。
  • 土地建物等の譲渡所得がある場合は、譲渡所得の特別控除が適用されません。
  • 青色事業専従者給与額及び事業専従者控除額は、経費にされずまたは控除されません。
  • 事業専従者の給与所得はないものとして扱います。

国民健康保険加入者(世帯主、国保加入世帯員)に未申告者がいると・・・

国保税が正しく計算されないかもしれません!

国保税は前年の所得に応じて所得割を算定し、世帯主、国民健康保険加入世帯員の所得総額で、均等割と平等割が2割から7割軽減されるかどうかを判定します。所得がない世帯も未申告者がいると軽減が正しく適用されないことがあります。

自己負担限度額が正しく判定されていないかもしれません!

国民健康保険では、加入者の所得及び住民税課税世帯か非課税世帯かによって高額療養費の自己負担限度額が異なります。世帯主及び加入世帯員全員の所得の申告がない場合は、一番高い所得区分とみなされますし、限度額適用認定証が発行できません。

  • 軽減判定や自己負担限度額など正しく判定するため、世帯主、加入世帯員は毎年、所得の申告が必要になります。
  • 遺族年金、障害年金のみの収入のかたも申告していただく必要があります。
  • 前年度において、国保税の軽減が適用された場合でも、今年度に世帯主、国保加入世帯員に一人でも「未申告」の人がいると、軽減が判定できないため、適用を受けることがができません。
    修正申告等で前年の収入が変わった場合や世帯構成に変更があった場合には、再度、軽減判定及び自己負担限度額の区分判定を行います。

下記の人は、所得の申告は必要ありません。

  1. 所得税の確定申告をしたかた(既に住民税の申告をしたかたを含みます。)
  2. 給与所得のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が雨竜町に提出されているかた
  3. 公的年金のみの収入で、「公的年金支払報告書」が雨竜町に提出されているかた

2.及び3.のかたは住民税申告が必要な場合があります。

用語解説

  • ​特定同一世帯所属者
    後期高齢者医療制度へ移行したことにより国民健康保険の資格を喪失したかたで、後期高齢者医療被保険者の資格取得日から継続して、世帯主(同日以後継続して世帯主であるかたに限る。)と同一の世帯に属するかた。
  • 給与所得者等
    給与所得者(給与収入が55万円を超えるかた)と公的年金等の支給を受けるかた(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超えるかた、65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超えるかた)

後期高齢者医療制度創設に伴う国保税の軽減制度

後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険被保険者の国保税が、急激に増えることがないよう一定の要件に従って、下記のような軽減または減免を受けることができます。

低所得世帯に対する軽減

国保税の軽減を判定する際に、後期高齢者医療制度に移行したかたの人数及び所得を含めて判断する措置がとられます。(軽減の適用を受けている世帯については、世帯構成や所得の状況が変わらなければ、これまでと同様の軽減を受けることができます。)

平等割で賦課される国保税の軽減

国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、単身世帯になる世帯については、医療給付費分国保税及び後期高齢者支援金等分国保税の平等割額が、移行後5年目までの間は2分の1軽減され、5年経過後8年目までの間は4分の1軽減されます。(介護納付金分国保税を除く平等割額が軽減されます。)

社会保険等の被扶養者であったかたの国保税の減免

社会保険等の被用者保険に加入されていたかたが後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養者だったかたで国民健康保険資格取得日に65歳から74歳のかた(旧被扶養者といいます。)が国民健康保険に加入する場合には、新たに国保税を負担することとなるため、その旧被扶養者のかたについて、減免申請書を提出いただいた上で、所得割額が当分の間、免除されます。さらに、均等割額と平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯)については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで半額となります。

非自発的失業者の国保税軽減制度

勤務先の倒産や解雇などで本人の意思とは関係なく非自発的な理由により離職した場合、国保税を軽減する制度です(平成22年度から)。制度の適用を受けるには、届出が必要です。
詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

未就学児の保険税均等割額の軽減

子育て世代の負担軽減を図るため、未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の国民健康保険税の均等割額について2分の1が減額されます。

所得に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

その他の減免制度

下記の特別な事情に該当し、国保税の納付が困難なかたは、申請して認められれば国保税の減免を受けられる場合があります。(雨竜町国保税条例第24条)

  1. 貧困により生活のための公私の扶助を受ける者またはこれに準ずると認められる者
  2. 災害、病気等により著しく所得を減じた者またはこれに準ずると認められる者
  3. その他特別な事情のある者

減免を希望されるかたはお早めにご相談ください。

国保税の納付方法について

国保税の納付方法には、納付書や口座振替による「普通徴収」と年金から天引きする「特別徴収」があります。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

納期は7月から12月までの6期で、原則、その月の月末が納期限です。
第2期以降を納付期間前に納付することもできますが、一括前納による割引制度はありません。

国民健康保険税の納期

納付期間
第1期 発布の日から7月31日
第2期 8月1日から同月31日
第3期 9月1日から同月30日
第4期 10月1日から同月31日
第5期 11月1日から同月30日
第6期 12月1日から同月30日

12月1日以降に出生、転入、社会保険離脱などにより国民健康保険資格を取得し、国保税納付義務が発生した場合は、翌月の10日ごろに納税通知書及び納付書を送付します。この場合の納期限は納付書を送付した月の月末です。

詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

公的年金等からの特別徴収(年金天引きによる納付)

年金受給者で一定の条件に該当するかたは、原則、世帯主の年金からの特別徴収(年金からの天引き)になります。
詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

国保税の納付はお早めに

国保税を滞納すると、相互扶助を基盤とする保険事業に支障が生じ、負担の公平を欠くことになります。
災害などの特別な事情がないにもかかわらず、国保税を納めないでいると、未納期間に応じて下記のような措置がとられます。なお、国保税の納付義務はなくなりません。
納期限までに納付が困難な場合は、必ず出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)までご相談ください。

督促状の送付

納期限を過ぎても国保税を納めないでいると督促状が送付されます。すみやかに納めましょう。

短期被保険者証の交付

一定期間保険税を滞納された場合、通常(1年)より有効期間が短い短期保険証が交付されることになります。短期保険証は、保険給付を受けることができますが、期限ごとに更新の手続きが必要となります。

資格証明書の交付

国保税を長期にわたり滞納している世帯のうち、滞納状況が一向に改善されない世帯については、保険者証を返していただき、資格証明書を交付することになります。「資格証明書」は国民健康保険被保険者であることだけを証明するもののため、医療機関を受診した際の自己負担額は「10割」となります。(この場合、保険者負担分の返還には申請が必要です。)

医療給付の差し止め

資格証明書交付後においても国保税を納めないでいると、療養費、高額療養費、出産育児金保険給付の全部または一部が差し止めになります。

滞納国保税への充当

医療給付が差し止めされても、なお国保税を納めないでいると、差し止めされた医療給付額は、国保税の滞納分に充当されます。

財産の差し押さえ等

財産調査

実態を把握するため、金融機関や勤務先、取引先などに対して財産調査を行います。(対象は、給与、預貯金、生命保険、不動産、動産、売掛金などです。)

差押え

納付できる資力がありながら納付されない場合は、財産を差押えます。

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