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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度

更新

勤務先の倒産や解雇など自ら望まない形で離職したかた(非自発的失業者)に対し、国民健康保険税の軽減措置があります。軽減を受けるためには申請が必要です。

対象となるかた

下記のすべての条件を満たすかたが対象です。

  1. 離職時点で65歳未満のかた
  2. 平成21年3月31日以降に離職されたかた
  3. 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)または雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)

(※注意)特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の第1面「12 離職理由」欄のコード番号で確認します。

 

対象理由コード

特定受給資格者

離職理由コード一覧

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

離職理由コード一覧

離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

上記のコードが記載されているかたが対象となります。

軽減内容

国保税は、加入者の前年中の所得等を基に算定されますが、非自発的失業者の国保税は、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、前年中の給与所得を100分の30とみなして所得割額を計算します。
また、高額療養費の自己負担限度額の所得判定においても、給与所得を100分の30として判定します。

具体例

軽減前:前年中の給与所得 400万円
軽減後:前年中の給与所得 120万円で算定(400万円×100分の30)

(※注意)前年中の所得を100分の30とするのは、非自発的失業者本人の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用いて算出します。

軽減適用期間

国民健康保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。

国民健康保険税に適用される期間

失業した日 軽減期間
令和4年3月31日から令和5年3月30日まで 令和6年3月まで
令和5年3月31日から令和6年3月30日まで 令和7年3月まで
  • 離職日は、「雇用保険受給資格者証」により確認します。
  • 雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
  • 国民健康保険に加入している間は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、職場の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申請方法

申請者

世帯主(納税義務者)が申請者となります。世帯員が離職者であった場合も同様です。

申請窓口

住民課保健担当(役場庁舎6番窓口)で申請してください。

申請に必要なもの

  • 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減申告書
  • 対象者の雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)
  • 国民健康保険被保険者証

(※注意)国民健康保険の加入届出時に、すでに申請している場合は不要です。
(※注意)申請の際、雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。

申請書様式のダウンロード

Excelファイルの様式は、お使いの端末の環境によっては文字が正しく表示されない合があります。その場合は手書き様式(PDF)をご利用ください。

申請時の注意事項

雇用保険の支給終了者も、期間内であれば申請できます。
特定受給資格者及び特定理由離職者のかたで、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでないかたは申請ができません。申請を希望するかたは、ハローワークで雇用保険の手続きをおこなってください。
「雇用保険受給資格者証」を紛失されたかたについては、ハローワークでの再発行の手続きをお願いします。
前年中の給与所得が確定していない場合は軽減ができません。あらためて、税務署への確定申告書の提出または町への住民税申告書の提出をお願いします。

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