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国民健康保険税に関するよくある質問

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質問:病院にかからないのに、国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?

回答:日本の医療保険制度は、国民皆保険制度というものです。これは、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支え合うという制度です。このため、他の健康保険加入や生活保護適用などの理由がない限り、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

質問:収入がないのに、国保税を払わないといけないのでしょうか?

回答:国保税は、所得や世帯員数などをもとに算出しています。「支え合い」の制度である国民皆保険制度を維持していくため、所得が低い世帯にも一定の国保税を負担していただかなくてはなりません。

質問:国民健康保険加入手続きが遅れてしまったらどうなりますか?

回答:届出が遅れた場合でも、加入資格発生月までさかのぼって国保税額を算出するため、お支払いいただく金額に変わりはありません。そのうえ、算出した税額を、届出のあった月の翌月から第6期納期(12月)までの間で均等割して納付していただくため、届出が遅れた分だけ、ひと月あたりの納付額が高くなってしまします。

12月1日以降に出生、転入、社会保険離脱などにより国民健康保険資格を取得し、国保税の納税義務が発生した場合は、翌月の10日ごろに納税通知書及び納付書を送付します。この場合の納期限は納付書を送付した月の月末で、一括で国保税を納めていただくこととなります。

また、年度をまたいでしまった場合は、過年度分国保税として計算され、届出の翌月末までに一括で納めていただかなくてはなりません。

国民健康保険の加入資格が発生した場合は、お早めにお手続きください。

質問:他の健康保険に変わったのに、いまだに国保税の納税通知書が届くのはなぜですか?

回答:他の健康保険に加入された場合、会社等が手続きをしてくれると思っているかたが多いようですが、保険の切り替え手続きはご自分でしていただかなくてはなりません。新しい保険証ができましたら、その保険証・国民健康保険の保険証・印章をお持ちのうえ、住民課保健担当(役場庁舎6番窓口)でお手続きください。

質問:国民健康保険以外の健康保険に加入しているのに、私の名前で国保税の納税通知書が届いた

回答:あなたはその世帯の世帯主ではありませんか?
国保税の納税義務者は世帯主です。仮に世帯主が国民健康保険加入者でなくても、擬制世帯主としてその世帯の納税義務者となるため、通知書等はすべてそのかた名義で送付されます。

質問:昨年度に比べて国保税が高くなったのはなぜですか?

回答:国保税は、加入者の前年所得や国保に加入している被保険者数をもとに計算しています。下記に該当する場合、保険税額が高くなることがあります。

  • 国保に新しく加入されたかたはいませんか。
  • 所得の増えたかたはいませんか。
  • 40歳になった人はいませんか。(介護納付金が加算されます)

質問:修正申告をして所得が変わりました。国保税額はどうなりますか?

回答:国保税の所得割部分は前年所得をもとに計算しています。そのため所得に変更があった場合は、国保税額も変更となることがあります。

また、過去の所得をさかのぼって修正した場合も、国保税が変更となることがあります。

質問:昨年、収入が無かったため、申告をしませんでした。収入が無いのに、国民健康保険税が昨年度より高くなったのはなぜですか?

回答:国民健康保険に加入されているかたは、昨年無収入であったとしても収入申告をしていただく必要があります。
申告が無い場合、本来、受けられるべき軽減措置が受けられない可能性があります。
同様に、遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給されているかたも申告をしていただく必要がありますので、忘れずに申告をお願いします。

質問:雨竜町へ転入してきて国保に加入しました。以前住んでいた所と保険税額が違うのですが?

回答:国民健康保険の税率は運営する市町村ごとに条例で定められています。
そのため、所得や加入人数等が同じでも市町村ごとに算出税額は異なってきます。

質問:国保税の支払いはどんな方法がありますか?

回答:口座振替と納付書納付の2種類を選択していただきますが、やむを得ない場合を除き、原則、口座振替による納付をお願いしています。
また、年金受給者は一定の条件が満たされた場合は、年金特別徴収(年金からの天引き)により納付いただきます。

質問:国民健康保険税の全納期分を一括で納付することはできますか?

回答:できます。

納付書で納付する場合

7月にお送りする納税通知が届いた後に全納期限分(6期分)を一括納付することができます。
納税通知書には、各納期ごとの納付書がまとめて同封されていますが、それぞれの納期を待たずして、早めにご納付いただくことが可能です。

口座振替で納付する場合

第1期の納期限に全納期分(6期分)を一括納付(全期前納振替)することができます。
全期前納振替を希望する場合は、口座振替の依頼手続きの際に「全期前納振替」としてお申し込みいただくか、第1期納期限の10日前までに出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口 電話番号0125-77-2246)へお申し込みください。
なお、一度、全期前納振替を申し込みいただくと翌年度以降も全期前納振替となりますので、全期前納振替を取りやめる際も、同様に第1期納期限の10日前までに出納室税務会計担当へお申し込みください。

質問: 国民健康保険税には前納割引制度はありますか?

回答:根拠規定である地方税法上に規定がないため、前納割引はありません。

質問:口座振替の依頼手続きをしていないのに、支払方法が「口座振替」と書かれた納税通知書が届いた

回答:過去に国民健康保険の納税義務者として口座振替の登録をしていた場合、口座振替を登録した金融機関で登録口座廃止の申し出をしていただかない限り登録口座は残ります。このため再び国民健康保険に加入された際は、基本的に口座振替となります。納付書納付を希望される場合は、登録口座廃止の申し出をお願いします。

質問:現在口座振替を行っている登録口座を変更したい

回答:新たに登録を希望される金融機関に口座振替依頼書を提出してください。依頼書を提出していただいてから雨竜町で口座が登録されるまで、日数を要する場合がありますので、手続きはお早めにしていただくようお願いします。

質問:残高不足で引落しができなかった

回答:口座振替による引落し日は毎月末(ゆうちょ銀行は27日)です。残高不足等により引落しができなかった場合、窓口にて納付する納付書を送付いたします。翌月20日までに納付がない場合は督促状が送付されますので、ご注意ください。
月末等が土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日が引落し日となります。

質問:国保税は社会保険料控除の対象になるの?

回答:納めていただいた国保税は、社会保険料控除の対象になります。雨竜町では、その年の7月から12月までに納めていただいた国保税額の「収納済通知地書」を、毎年1月中旬ごろ対象世帯主に対して送付しています。

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