令和4年度より子ども(未就学児)に係る均等割額の軽減措置を行っています
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行っています。
子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
そのため、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
(※注意)令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。
軽減される金額
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。
低所得者世帯に対する軽減(7割・5割・2割)が適用されている場合は、その割合を軽減した上で、さらに均等割額の2分の1を軽減します。
詳細については、下記の表をご覧ください。
世帯区分 |
未就学児軽減前 の均等割額 |
低所得世帯に係る 軽減額 |
未就学児に係る 軽減額 |
軽減後の額 |
---|---|---|---|---|
7割軽減帯 | 34,000円 | 23,800円 | 5,100円 | 5,100円 |
5割軽減帯 | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 | 8,500円 |
2割軽減帯 | 34,000円 | 6,800円 | 13,600円 | 13,600円 |
軽減なし | 34,000円 | 0円 | 17,000円 | 17,000円 |
(※注意)未就学児1人あたりの均等割額(軽減前)の内訳は、医療給付費分25,000円と後期高齢者支援金等分9,000円です。
(※注意)未就学児均等割後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
(※注意)税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。
軽減の対象となる期間
満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までとなり、小学校入学年度からは軽減の対象外となります。
(※注意)年齢は生まれた日から計算するため、満6歳に到達する日は誕生日の前日となります。