◯ 国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて、加入者の皆さんが費用を負担しあうことにより、安心して必要な治療を受けることができる相互扶助を目的とした制度です。
◯ 国民健康保険税(以下、国保税という)は、被保険者が受けた医療に対する給付などの費用に充てるために課税されます。
◯ 他の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)に加入している方を除き、住所を有する町民はすべて国民健康保険への加入が義務づけられています。
◯ 雨竜町では国民健康保険の加入、脱退等の資格届や医療給付等を住民課保健担当、国保税の賦課、徴収等を出納室税務会計担当で担当しています。
介護保険・後期高齢者医療制度・子ども・こども子育て支援について
◯ すべての医療保険において、40歳から64歳までの方は介護保険法上の「第2号被保険者」となり、介護保険料を負担します。国保税についても、40歳から64歳までの方が国民健康保険に加入している場合には介護保険料分が合算されます。
◯ これに対して65歳以上の方は「第1号被保険者」となり、国保税とは別に介護保険料を負担することとなります。
◯ 平成20年4月より、後期高齢者医療制度が施行されたことにより、0歳から74歳までの医療保険加入者は、後期高齢者医療制度を支援するために後期高齢者支援金を負担します。
○ 令和8年4月より、すべての医療保険加入者が子育て世帯に対する給付の拡充を図り、社会全体で子ども、子育て世帯を応援する仕組みを確立する目的から、子ども・子育て支援金制度が創設され、同年度の賦課分からご負担いただくこととなりました。
◯ 75歳に到達された方は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移り、後期高齢者医療保険料を負担することになります。
納税義務者
国保税は、国民健康保険の加入者が属する世帯の「世帯主」が納税義務者となります。また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいれば、その世帯主が納税義務者となります。(このような世帯の世帯主を「擬制世帯主」といいます。) (根拠法令:地方税法第703条の4、雨竜町国民健康保険税条例第1条)
国保税の計算方法
国保税は、国民健康保険加入者全員にかかる医療給付費分国保税、後期高齢者支援金等分国保税、介護保険第2号被保険者にかかる介護納付金分国保税及び子ども・子育て支援金分国保税の合計額です。計算した税額が賦課限度額を超えるときは、賦課限度額で打ち切ります。(根拠法令:雨竜町国民健康保険税条例第2条)
国保税額=(A)医療給付費分国保税+(B)後期高齢者支援金等分国保税+(C)介護納付金分国保税+(D)子ども・子育て支援金分国保税
令和8年度国保税率等
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 | 子ども・子育て支援金分 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 所得割額 | 課税所得×7.41% | 課税所得×2.40% | 課税所得×1.90% | 課税所得×0.29% |
| (2) 均等割額 | 24,500円×加入者数 | 8,500円×加入者数 | 7,500円×加入者数 |
900円×加入者数 ※ただし、18歳以上 の加入者は(900円+ 200円)×加入者数 |
| (3) 平等割額 | 23,500円 | 8,000円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 計 (A)+(B)+(C)+(D) | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
(※注意1) 介護納付金分国保税は、加入者のうち40歳以上65歳未満の方が対象です。
(※注意2) 18歳未満の子どもに係る子ども・子育て支援金分の均等割については、税額計算の際、一旦算定されますが、地方税法、国民健康保険法等の規定により、その全額が減免されます。
課税総所得算定上の注意事項
1 国民健康保険加入者それぞれについて、前年分(1月から12月)の総所得金額等の合計額から基礎控除43万円を差し引いた金額を課税総所得とします。
2 基礎控除(43万円)は合計所得金額が2,400万円を超える場合は次のように逓減し、2,500万円を超えると0円となります。(根拠法令:地方税法第314条の2第2項)
2,400万円を超え、2,450万円以下 ・・・ 29万円
2,450万円を超え、2,500万円以下 ・・・ 15万円
2,500万円を超える場合 ・・・ 0円
3 各種所得控除(扶養、配偶者、社会保険料控除等)はありません。
4 専従者控除のある事業主は控除後の所得が課税所得金額となります。事業主から受ける専従者給与は給与所得として取り扱います。
5 分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、特別控除後の金額を課税所得金額とします。
6 山林所得がある場合、上記3、4、5の金額は、山林所得金額との合計額です。
上記の計算過程は説明上、簡略化しています。端数処理などの関係によって、計算結果が納税通知書の金額と異なる場合がありますので、御了承ください。
用語解説
- 後期高齢者支援金等分国保税
後期高齢者医療制度を支援する国保税(他の社会保険加入者も同様に負担しています。) - 介護納付金分国保税
介護サービスの財源となる国保税(介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が対象) - 所得割額
加入者の前年所得に応じて計算 - 均等割額
世帯内の加入者数に応じて計算 - 平等割額
一世帯ごとに計算
年度途中で国民健康保険の資格に異動があった場合について
資格の取得・喪失または年齢到達などの事由により、年度途中に資格に異動がある場合は、月割での賦課となります。(根拠法令:雨竜町国民健康保険税条例第13条)
事例
年度途中で資格の取得・喪失があった場合
年度途中で国民健康保険の資格を取得した場合は、取得の届出をした月にかかわらず、国民健康保険の資格を取得した月から月割で計算します。また、年度途中で国民健康保険の資格を喪失した場合は、届出をした月にかかわらず、国民健康保険の資格を喪失した月の前月分までを月割で計算します。
年度途中で40歳に到達する場合
介護納付金分国保税については、40歳の誕生日の前日が属する月から月割で賦課されます。40歳に到達した翌月に、介護納付金分国保税の増額の通知書を送付します。
年度途中で65歳に到達する場合
介護納付金分国保税については、65歳の誕生日の前日が属する月の前月までの分が月割で賦課されます。
なお、65歳に到達後の介護保険第1号被保険者としての介護保険料は、空知中部広域連合から通知されます。
年度途中で75歳に到達する場合
年度途中で75歳に到達されるかたの医療給付費分国保税、後期高齢者支援金等分国保税及び子ども・子育て支援金分国保税については、75歳の誕生日が属する月の前月までの分が月割で賦課されます。75歳に到達したかたは、後期高齢者医療制度の被保険者となり、75歳到達した月以降の後期高齢者医療保険料は、住民課保健担当から通知します。
国保税の納付義務は資格発生の月から!!
たとえば、1月に会社を辞めたり他の市町村から転入し、その届出を4月に行った場合、国民健康保険資格は4月ではなく1月から発生し、国保税もさかのぼって1月分から納めなければなりません。
- 他の市町村からの転入:その日から雨竜町で国民健康保険の資格と国保税納付義務が発生。
- 退職等により社会保険を喪失:退職の翌日から国民健康保険の資格と国保税納付義務が発生。
過年度分の国保税
国民健康保険の資格が発生しているのにもかかわらず、届出が遅れた場合には、遡って国保税を納めなければなりません。(根拠法令:地方税法第17条の5)
また、この分の国保税は、通常の納期とは別に計算され、届出をした月の翌月末を納期限とし、まとめて納めていただく必要があります。
国民健康保険の届出はお早めに
国民健康保険に加入、脱退する事由が発生したときは、お早めに住民課保健担当へ届出をしてください。
届出が遅れることで、国保税をさかのぼって納めることになったり、二重に国保税を納めることになったりとトラブルの元となるため、早めの届出をお願いします。
低所得者世帯に対する国保税の軽減制度
所得の低いかたの負担を少なくするため、世帯の所得に応じて、7割・5割・2割の軽減制度があります。世帯主(擬制世帯主も含む。)とその世帯の国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の前年中の軽減判定所得(※注意2)の合計が、下記の表の軽減基準所得金額以下の場合、均等割額と平等割額がそれぞれ軽減されます。
なお、軽減の判定は、毎年度4月1日現在(4月2日以降に加入された世帯は加入日)で行い、その後、一部世帯員が資格取得、または資格喪失をしても、その年度に適用される軽減の区分は原則として変わりません。ただし、年度の途中で世帯主が変更となる場合は、その時点で再度、軽減所得の判定を行うこととなるため、この場合においては、軽減区分が従前から変更されることがあります。(根拠法令:雨竜町国民健康保険税条例第23条)
| 軽減区分 | 世帯の国保加入者の合計所得金額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+31万円×(世帯の加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+57万円×(加入者+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(※注意1)18歳未満に係る子ども・子育て支援金分の均等割は、上記表による軽減後に残額があっても、最終的にその10割を軽減します。
(※注意2)軽減判定所得とは、「総所得金額等」から以下の5点を適用した金額です。
- 65歳以上の年金受給者のかたは、公的年金等にかかる所得から15万円を控除した金額で軽減判定します。
- 給与所得者等とは、世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
- 土地建物等の譲渡所得がある場合は、譲渡所得の特別控除が適用されません。
- 青色事業専従者給与額及び事業専従者控除額は、経費にされずまたは控除されません。
- 事業専従者の給与所得はないものとして扱います。
国民健康保険加入者(世帯主、国保加入世帯員)に未申告者がいると・・・
国保税が正しく計算されないかもしれません!
◯ 国保税は前年の所得に応じて所得割を算定し、世帯主、国民健康保険加入世帯員の所得総額で、均等割と平等割が2割から7割の間で軽減されるかどうかを判定します。
◯ ただし、世帯の中に未申告者がいる場合は、その方に係る総所得金額及び山林所得金額の合算額を把握できないため、均等割と平等割の軽減を適用することができません。(根拠法令:地方税法第703条の5、雨竜町国民健康保険税条例第23条第1項各号)
◯ つきましては、所得がない場合でも、毎年の確定申告期間中に「前年中の所得が0円である」という内容で住民税申告を行うようお願いいたします。
所得申告されないときは、自己負担限度額が正しく判定されません!
◆国民健康保険では、加入者の所得及び住民税課税世帯であるかどうかや非課税世帯であるかどうかの違いによって高額療養費の自己負担限度額が異なります。
◆世帯主及び加入世帯員全員の所得の申告がない場合は、地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が把握できないことから、この場合、一番高い所得区分を適用することとなっており、雨竜町国民健康保険税条例第23条第1項各号による均等割や平等割の軽減が適用できないとともに、医療費負担においても、地方税法による所得額が把握できていないことから、正しく自己負担限度額を適用することができないなどの問題が生じます。
◆このことからも、被保険者の皆さまは、次のことに留意いただくことが重要となります。
1 軽減判定や自己負担限度額など正しく判定するため、世帯主、加入世帯員は毎年、所得の申告が必要になります。
2 遺族年金、障害年金などの非課税所得のみ支払を受けている方も「課税所得は0円である」という内容で申告していただく必要があります。
3 前年度において、国保税の軽減が適用された場合でも、今年度において、世帯主や国保加入世帯員に一人でも「未申告」の人がいると、軽減が判定できないため、その適用を受けることができません。修正申告等で前年の収入が変わった場合や世帯構成に変更があった場合は、再度、軽減判定及び自己負担限度額の区分判定を行います。
◆ただし、下記の方は、所得の申告は必要ありません。
1 所得税の確定申告をした方(既に住民税の申告をした方を含みます。)
2 給与所得のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が雨竜町に提出されている方
3 公的年金のみの収入で、「公的年金支払報告書」が雨竜町に提出されている方
2及び3の方は、原則として所得申告の必要がありませんが、地方税法第317条の6第3項により、給与等の年間支払額が30万円以下のときは、勤務先等から市町村へ「支払報告書」の提出義務がないことから、「支払報告書」が町へ提出されないことがありますので、このケースに当てはまる方は、住民税申告が必要な場合があります。
用語解説
- 特定同一世帯所属者
後期高齢者医療制度へ移行したことにより国民健康保険の資格を喪失したかたで、後期高齢者医療被保険者の資格取得日から継続して、世帯主(同日以後継続して世帯主であるかたに限る。)と同一の世帯に属するかた。 - 給与所得者等
給与所得者(給与収入が55万円を超えるかた)と公的年金等の支給を受けるかた(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超えるかた、65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超えるかた)
後期高齢者医療制度創設に伴う国保税の軽減制度
後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険被保険者の国保税が、急激に増えることがないよう一定の要件に従って、下記のような軽減または減免を受けることができます。(根拠法令:雨竜町国民健康保険税条例第23条)
低所得世帯に対する軽減
国保税の軽減を判定する際に、後期高齢者医療制度に移行したかたの人数及び所得を含めて判断する措置がとられます。(軽減の適用を受けている世帯については、世帯構成や所得の状況が変わらなければ、これまでと同様の軽減を受けることができます。)
平等割で賦課される国保税の軽減
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、単身世帯になる世帯(特定世帯・特定継続世帯)については、医療給付費分国保税及び後期高齢者支援金等分国保税の平等割額が、移行後5年目までの間は2分の1が軽減されるとともに、移行後6年目から8年目までの間は4分の1が軽減されます。(介護納付金分国保税を除く平等割額が軽減されます。)
ただし、世帯主の死亡などにより、世帯主が変更となる場合は、その日から特定世帯・特定継続世帯ではなくなり、その月以降の平等割額は軽減されないこととなります。
なお、本件の適用は、資格情報により判断いたしますので、被保険者における手続きは不要となります。
社会保険等の被扶養者であったかたの国保税の減免
社会保険等の被用者保険に加入されていたかたが後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養者だったかたで国民健康保険資格取得日に65歳から74歳のかた(旧被扶養者といいます。)が国民健康保険に加入する場合には、新たに国保税を負担することとなるため、その旧被扶養者のかたについて、減免申請書を提出いただいた上で、所得割額が当分の間、免除されます。さらに、均等割額と平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯)については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで半額となります。(根拠法令:雨竜町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要領第3条)
非自発的失業者の国保税軽減制度
勤務先の倒産や解雇などで本人の意思とは関係なく非自発的な理由により離職した場合、国保税を軽減する制度です(平成22年度から)。制度の適用を受けるには、届出が必要です。(根拠法令:雨竜町国民健康保険税条例第23条の2、第24条の2)
詳しくは下記リンクのページをご覧ください。
未就学児の保険税均等割額の軽減
子育て世代の負担軽減を図るため、未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の国民健康保険税の均等割額について2分の1が減額されます。
所得に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
(根拠法令:雨竜町国民健康保険税条例第23条、第24条の3)
詳しくは下記リンクのページをご覧ください。
その他の減免制度
下記の特別な事情に該当し、国保税の納付が困難な方は、申請して認められれば国保税の減免を受けられる場合があります。(根拠法令:雨竜町国民健康保険税条例第24条)
- 貧困により生活のための公私の扶助を受ける者またはこれに準ずると認められる者
- 災害、病気等により著しく所得を減じた者またはこれに準ずると認められる者
- その他特別な事情のある者
減免を希望される方は速やかにご相談ください。
国保税の納付方法について
国保税の納付方法には、納付書や口座振替による「普通徴収」と年金から天引きする「特別徴収」があります。
普通徴収(納付書または口座振替による納付)
納期は7月から12月までの6期で、原則、その月の月末が納期限です。
第2期以降を納付期間前に納付することもできますが、一括前納による割引制度はありません。
(根拠法令:雨竜町国民健康保険税条例第12条)
| 期 | 納付期間 |
|---|---|
| 第1期 | 発付の日から7月31日 |
| 第2期 | 8月1日から同月31日 |
| 第3期 | 9月1日から同月30日 |
| 第4期 | 10月1日から同月31日 |
| 第5期 | 11月1日から同月30日 |
| 第6期 | 12月1日から同月30日 |
毎月1日以降に出生、転入、社会保険離脱などにより国民健康保険資格を取得し、国保税納付義務が発生した場合は、翌月の10日ごろに納税通知書及び納付書を送付します。この場合の納期限は納付書を送付した月の月末です。
詳しくは下記リンクのページをご覧ください。
公的年金等からの特別徴収(年金天引きによる納付)
年金受給者で一定の条件に該当するかたは、原則、世帯主の年金からの特別徴収(年金からの天引き)になります。
(根拠法令:雨竜町国民健康保険税条例第14条、第18条、第19条)
詳しくは下記リンクのページをご覧ください。
国保税の納付はお早めに
国保税を滞納すると、相互扶助を基盤とする保険事業に支障が生じ、負担の公平を欠くことになります。
災害などの特別な事情がないにもかかわらず、国保税を納めないでいると、未納期間に応じて下記のような措置がとられます。なお、国保税の納付義務はなくなりません。
納期限までに納付が困難な場合は、必ず出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)までご相談ください。
督促状の送付
納期限を過ぎても国保税を納めないでいると督促状が送付されますので、速やかに納めましょう。(根拠法令:地方税法第728条)
特別療養費の適用
国保税を長期にわたり滞納している世帯のうち、滞納状況が一向に改善されない世帯については、国民健康保険被保険者の資格は有するものの、特別療養費の適用対象となり、医療機関を受診した際の自己負担額は10割となります。(根拠法令:国民健康保険法第54条の3)
医療給付の差し止め
特別療養費の適用後においても国保税を納めない場合は、療養費、高額療養費、出産育児金保険給付の全部または一部が差し止めになります。(根拠法令:国民健康保険法第63条の2)
滞納国保税への充当
医療給付が差し止めされても、なお国保税を納めないままの場合は、その差し止めされた医療給付額を国保税の滞納分に充当します。(根拠法令:地方税法第728条、国税徴収法第47条、同法第128条)
財産の差し押さえ等
財産調査
実態を把握するため、金融機関や勤務先、取引先などに対して財産調査を行います。(対象は、給与、預貯金、生命保険、不動産、動産、売掛金などです。)(根拠法令:地方税法第20条の11、同法第728条、国税徴収法第141条)
差押え
納付できる資力がありながら納付いただけない場合は、財産を差押え、換価し、滞納分の国保税に充当する場合があります。(根拠法令:地方税法第728条、国税徴収法第47条)