軽自動車税申告(税止め)について
雨竜町で課税されている旭川ナンバーの軽自動車や125cc超のオートバイ(軽二輪、二輪小型自動車)を取得したとき、名義変更、住所変更するときは、その日から15日以内(ただし、所有者でなくなったときはその日から30日以内)に登録変更手続きとともに、雨竜町での課税を止めるために、「軽自動車税申告(税止め)」の手続きを併せて行うことが必要です。
軽自動車税申告(税止め)の手続きは、次表のとおり、車両の登録変更手続きの際に、全国軽自動車協会連合会(軽四輪)や運輸支局(軽二輪)、自家用自動車協会(二輪小型自動車)等で「軽自動車税(種別割)申告書」をご提出いただくことにより、行うこととなりますが、状況によっては、手数料が必要となる場合がありますので、詳しくは下記申告手続き場所でご確認ください。
なお、雨竜町ナンバーの車両については、雨竜町が登録を管理しているため、この手続きは不要となります。
車両の種類 | 申告手続き場所 |
軽四輪 |
全国軽自動車協会連合会旭川事務所 ※車検証の手続きと併せて申告してください。 (旭川市春光6条5丁目 電話番号 0166-53-7300) |
軽二輪(総排気量125cc超え250cc以下のバイク) |
国土交通省北海道運輸局旭川運輸支局 ※軽自動車届出済証の手続きと併せて申告する必要があります。 (旭川市春光町10番地1 電話番号 050-5540-2003) |
二輪小型自動車(総排気量250ccを超えるバイク) |
旭川地方自家用自動車協会 ※旭川運輸支局で車検証の手続きを完了した後の手続きとなります。 (旭川市春光町10番地 電話番号 0166-51-1221) |
軽自動車税申告(税止め)の手続きを忘れた場合
◆ 軽自動車税申告(税止め)の手続きを忘れると、雨竜町では車両の登録状況を把握できず、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまいます。
◆ 特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。
◆ 軽自動車税申告(税止め)は旧所有者自身、または申告手続き場所へ出向く方が手続きを行わなければなりません。
◆ ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ軽自動車税申告(税止め)の手続きが完了していることをご確認ください。
自己申告による軽自動車税申告(税止め)
雨竜町が課税している旭川ナンバー車両に係る軽自動車税申告(税止め)をご自身で行う場合は、申告手続き場所で車両の登録変更手続きを行ったうえで、次のいずれかの組み合わせで書類を用意し、雨竜町出納室まで持参し、手続きを行ってください。
(※軽自動車税申告(税止め)の手続きを各申告手続き場所で行った場合は、町に申告書が送付されるため、この手続きは不要です。)
◆軽自動車税(種別割)申告書(受付印があるもの)
◆軽自動車税(種別割)申告書(受付印がないもの)+新ナンバー車検証の写し
◆自動車検査証返納証明書の写し
◆軽自動車届出済証の写し+軽自動車届出済証返納済確認書の写し(受付印があるもの)
◆新ナンバー車検証の写し+旧ナンバー車検証の写し