軽自動車税
軽自動車税の変更について
地方税法の改正により、令和元年10月1日に自動車取得税(道税)が廃止され、新たに「環境性能割」が創設されました。このことにより、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わり、軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。
なお、種別割の税率は従前の軽自動車税と変わりません。
軽自動車税種別割
軽自動車税種別割を納める人
賦課期日(4月1日)現在、町内に主たる定置場のある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車等を所有している人が納税義務者です。
なお、割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売り主にある場合(所有権留保付き)は、原則として買い主である使用者が納税義務者です。
税額について
税率は種類別に1台当りの年税額が定められています。自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。したがって、4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになり、払い戻しはありません。このため、4月2日以降新たに取得された人には、その年度は課税されません。
原動機付自転車及び二輪車等
車両区分 | 排気量 | 標識 (ナンバープレート) |
税率 (年税額) |
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下、又は定格出力0.6kW以下 (※注意1)ミニカーを除く |
白色「雨竜町」 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
総排気量50ccを超え、125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 (※注意2) |
白色「雨竜町」 | 2,000円 |
原動機付自転車 |
二輪で総排気量50ccを超え90cc以下 |
黄色「雨竜町」 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
二輪で総排気量90ccを超え125cc以下 |
桃色「雨竜町」 |
2,400円 |
原動機付自転車 |
ミニカー(※注意1) |
水色「雨竜町」 |
3,700円 |
軽自動車 |
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下、 |
白色「旭川」 |
3,600円 |
軽自動車 |
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) |
白色に緑色の縁 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕用(トラクターやコンバイン等の乗用施設のあるもの) |
緑色「雨竜町」 |
2,000円 |
小型特殊自動車 |
その他(一定規格以下のフォークリフト、ショベルローダー等) |
緑色「雨竜町」 |
5,900円 |
(※注意1)ミニカーは、三輪以上で総排気量が20ccを越え50cc以下のもののうち、車輪の幅が50センチメートルを超えるものまたは、車室を備えるものをいう。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の幅が50センチメートル以下の三輪(屋根付三輪)は除く。
特定小型原動機付自転車については下記のページをご覧ください。
(※注意2)当該区分による登録可否は、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無等により判断します。
四輪及び三輪の軽自動車
車両区分 | 1.標準税率 | 2.旧税率 | 3.重課税率 |
---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
四輪以上・乗用・営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
四輪以上・乗用・自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
四輪以上・貨物用・営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
四輪以上・貨物用・自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
- 標準税率
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。 - 旧税率
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。それまでは、現在の税額からの変更はありません。 - 重課税率
排出ガスや燃費性能に優れた、環境負荷の小さい自動車の普及(グリーン化)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪および四輪以上の軽自動車について、平成28年度分からおおむね20%税率が上乗せされる「経年車重課」が適用されます。
ただし、環境に配慮した燃料(電気・燃料電池・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド)の自動車・被けん引車については、重課対象外です。
初度検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
(※注意)中古車を購入した場合でも、「初度検査年月」で税額が決定されます。
初度検査年月 | 重課適用開始年度 |
---|---|
平成14年以前(※注意) | 平成28年度より |
平成15年1月から平成16年3月(※注意) | 平成29年度より |
平成16年4月から平成17年3月 | 平成30年度より |
平成17年4月から平成18年3月 | 令和元年度より |
平成18年4月から平成19年3月 | 令和2年度より |
平成19年4月から平成20年3月 | 令和3年度より |
平成20年4月から平成21年3月 | 令和4年度より |
平成21年4月から平成22年3月 | 令和5年度より |
平成22年4月から平成23年3月 | 令和6年度より |
平成23年4月から平成24年3月 | 令和7年度より |
平成24年4月から平成25年3月 | 令和8年度より |
(※注意)自動車検査証の初度検査年月の表記について、平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、自動車検査証に年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。
グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分に限り、その性能に応じ税率を軽減する特例制度です。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車について特例措置が適用され、その要件は次の表のとおりです。
対象車両 | 排出ガス性能 | 燃費性能 | 軽減割合 |
---|---|---|---|
電気軽自動車 |
― | ― | (ア) 標準税率を概ね75%軽減 |
天然ガス軽自動車 |
以下のどちらかに該当
|
― | (ア) 標準税率を概ね75%軽減 |
ガソリン車または ※営業用乗用車のみ |
以下のどちらかに該当
|
令和12年度燃費基準90%達成車 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
(イ) 標準税率を概ね50%軽減 |
ガソリン車または ※営業用乗用車のみ |
以下のどちらかに該当
|
令和12年度燃費基準70%達成車 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
(ウ) 標準税率を概ね25%軽減 |
車両区分 | (ア) 標準税率を概ね75%軽減 | (イ) 標準税率を概ね50%軽減 | (ウ) 標準税率を概ね25%軽減 | (参考) 標準税率 |
---|---|---|---|---|
三輪・乗用・営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 |
三輪・乗用・自家用 | 1,000円 | ― | ― | 3,900円 |
四輪以上・乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 |
四輪以上・乗用・自家用 | 2,700円 | ― | ― | 10,800円 |
四輪以上・貨物用・営業用 | 1,000円 | ― | ― | 3,800円 |
四輪以上・貨物用・自家用 | 1,300円 | ― | ― | 5,000円 |
※注意事項
- 町が自動車検査証(車検証)の情報に基づいて課税するため、手続きは不要です。
- 各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。
- 令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとします。
- 前年度に軽課税率が適用された車両は今年度から、今年度に軽課税率が適用された車両は翌年度から、ぞれぞれ軽課税率ではなく通常の税率が適用されます。
- 令和3年度税制改正により令和4年度課税からは電気自動車や営業用車両などで一定の条件を満たす、ごく一部の車両のみが対象となります。
納める方法
賦課期日(4月1日)現在、軽自動車を所有している人が町から送付される納入書により納めます。
軽自動車税種別割の減免(身障者減免)
軽自動車等の所有者本人が身体障害者等か身体障害者等のために使用する軽自動車等を家族が所有している場合、使用する軽自動車等にかかる軽自動車税(種別割)は、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。(雨竜町税条例第90条)
ただし、減免を受けられる車両は、身体障害者等1人につき普通自動車・軽自動車等を含め1台のみです。
(※普通自動車で、すでに北海道から自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免を受けることはできません。)
減免対象者の範囲
- 身体障害者手帳をお持ちのかた
- 療育手帳をお持ちのかた
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
- 戦傷病者手帳をお持ちのかた
減免の対象となる軽自動車等
- 上記対象のかたが所有し、自らが運転する場合
- 上記対象のかたが所有し、生計を同じくするかたが運転する場合
- 生計を同じくするかたが所有し、上記対象のかたが運転する場合
- 生計を同じくするかたが所有し、そのかたが運転する場合
- 上記対象のかたのみで構成する世帯(単身世帯を含む)のかたが所有し、常時介護するかたが運転する場合
減免手続き
毎年、5月中旬に軽自動車税(種別割)の納税通知書がご自宅に届いたのち、納期限(5月31日)までに申請が必要です。
過去に減免を受けたことがあるかたでも毎年ごとの申請となり、申請が遅れてしまった場合はその年度については減免できませんのでご注意ください。
詳しくは税務会計担当までお問合せください。
公益のため直接専用する軽自動車等の減免
公益のため直接専用する軽自動車等(バイクも含む)について、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。(雨竜町税条例第89条)
減免の対象となるものは、公益のため直接専用する軽自動車等を所有(所有権が留保されている場合は使用)する個人及び法人です。
※リース契約による軽自動車等は、原則、減免の対象になりません。
減免手続きは、身障者減免と同様ですが、詳しくは税務会計担当までお問い合わせください。
軽自動車税環境性能割(市町村税)
軽自動車の取得に係る税金として、令和元年10月1日に自動車取得税(道税)が廃止されましたが、代わりに同日付けで軽自動車税環境性能割(市町村税)が創設され、令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対し、適用されております。
これにより、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対し、軽自動車税(環境性能割)が課税されることとなりました。
ただし、軽自動車税(環境性能割)は町税ですが、当分の間、道が賦課徴収を行うこととされています。
また、申告、納付に関しては、これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に販売店などを通じて行うこととなっております。
納める人(納税義務者)
軽自動車を取得した人が納税義務者となります。
ただし、自動車を割賦販売契約などにより購入した場合で、売主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主が納税義務者となります。
納める額(納税額)
- 軽自動車の取得価額(円)×税率(%)
適用される税率は取得した自動車の燃費基準地の達成度に応じて決定されます。
車種 | 燃費基準値達成度等 | 税率(自家用) | 税率(営業用) |
---|---|---|---|
電気自動車等(※注意1) | ― | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車 またはハイブリッド車 (※注意2) |
令和12年度燃費基準75%以上達成車 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車 またはハイブリッド車 (※注意2) |
令和12年度燃費基準60%以上達成車 | 1.0% | 0.5% |
ガソリン車 またはハイブリッド車 (※注意2) |
令和12年度燃費基準55%以上達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | ― | 2.0% | 2.0% |
(※注意1)「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合(3.5トン以下の自動車)または平成21年排出ガス基準値よりも窒素酸化物10%低減達成車)およびプラグインハイブリッド自動車をいいます。
(※注意2)「ガソリン車・ハイブリッド車」とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成したものに限ります。
(※注意3)消費税引き上げに伴う対応および令和3年度税制改正により、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車については、1%分が臨時的に軽減されていましたが、現在は軽減はありません。
免税点
軽自動車の取得価額が50 万円以下の場合は課税されません。
申告及び納める方法
軽自動車の届出の際、旭川地方自家用自動車協会に隣接する道の窓口に申告書を提出し、納めていただきます。より詳しくは、北海道のホームページをご覧ください。
軽自動車税環境性能割納税場所
旭川ナンバーの軽自動車の納税場所
- 札幌道税事務所自動車部・自販連旭川支部
- 住所:旭川市春光町10番地 人材育成センター2F
- 電話:0166-51-5353
申請書のダウンロード
軽自動車税種別割に関する登録、名義変更、譲渡、廃車等及び減免の申請に必要な書類等は下記のページからダウンロードしてください。