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原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車の手続き

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軽自動車税の手続き

下記の必要書類等と窓口へ来られるかたの本人確認書類を持って、雨竜町出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)にお越しください。
所有者と別世帯のかたや販売店のかた以外の第三者が窓口に来られる場合は、委任状と窓口へ来るかたの印章が必要です。
申請に必要な書類(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、譲渡証明書)は窓口に備え付けているほか、このホームページからダウンロードできます。

申告事項と必要書類等
項目 申告事項 申告に必要なもの
登録 販売店等から新規に購入したとき 販売証明書(車体番号がわかるもの)
登録 転入:廃車済の車両を再登録するとき 転入前の市区町村発行の廃車証明書
登録 転入:廃車していない車両を登録するとき 転入前の市区町村発行の標識交付証明書・転入前の市区町村交付の標識(ナンバープレート)
名義変更 町内名義変更(標識変更あり) 標識(ナンバープレート)・標識交付証明書 ・譲渡証明書
名義変更 町内名義変更(標識変更なし) 標識交付証明書・譲渡証明書
名義変更 町外の人から譲渡されたとき(町外の標識がある場合) 転入前の市区町村発行の標識(ナンバープレート)・転入前の市区町村発行の標識交付証明書・譲渡証明書
廃車
  • 車両を処分するとき
  • 町外へ転出するとき
  • 町外の人へ譲渡するとき
標識(ナンバープレート)・標識交付証明書
廃車 盗難にあったとき 警察署の被害届出年月日及び被害届出番号がわかるもの・標識交付証明書
標識(ナンバープレート) 紛失・破損 破損の場合は破損した標識(ナンバープレート)

「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の「販売譲渡証明書」欄に、譲渡者の署名など必要事項の記載がされている場合は、譲渡証明書は不要です。
書類がない場合は窓口で申し出てください。

廃車手続きをせずに譲渡する場合は、以下の3点をお譲りするかたにお渡しください。

  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書
  • ナンバープレート(バイクにつけたまま)

手続きが終わりましたら、登録、名義変更のときは「標識交付証明書」とナンバープレート(名義変更では標識変更がある場合)、廃車のときは「軽自動車税(種別割) 原動機付自転車・小型特殊自動車 廃車届済証明」を交付します。
この証明書は大切に保管してください。
また、ナンバープレートは雨竜町から貸与しているものです。不注意でナンバープレートをつけたま廃棄、解体、紛失してしまった場合は100円の弁償金が発生します。業者等に引き取ってもらう場合は、必ずナンバープレートを外して、雨竜町で廃車手続きをおこなってください。

なお、上記以外の車両については、下記にて手続きしてください。

手続き及び問合せ先
車種 手続き及び問合せ先
  • 軽四輪(自家用・貨物)
  • 軽三輪
  • 旭川運輸支局
  • 旭川市春光町10番地1
  • 電話:050-5540-2003(着信後037)
  • 軽二輪(125cc以上250cc以下)
  • 小型自動二輪(250ccを超えるもの)
  • 軽自動車検査協会旭川事務所
  • 旭川市春光6条5丁目1番23号
  • 電話:050-3816-1765(コールセンター)

申請書のダウンロード

軽自動車税種別割に関する登録、名義変更、譲渡、廃車等の申請に必要な書類等は下記のページからダウンロードしてください。

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