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軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になりました

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これまで軽自動車の継続検査(車検)を受ける際には、継続検査窓口で軽自動車税種別割の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より軽JNKSが導入され、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

軽JNKSとは

軽自動車の車検は、軽JNKSで変わる!
納税証明書の提示が原則不要に! 紛失しても納税証明書の再交付申請不要!

軽JNKS(けいジェンクス)とは、軽自動車税納付確認システム(軽 Jidoushazei Nofu Kakunin System)の略称です。
これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月から、納税証明書の提示が原則不要となり、車検時は、納税証明書の提示にかわり、全国の軽自動車検査協会で軽JNKSを使って軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税種別割の納付情報を確認します。

(※注意)個人及び事業者の方は軽JNKSにアクセスし、納付情報を確認することはできません。

軽JNKSの詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。

対象車種

四輪及び三輪の軽自動車

(※注意)被けん引車(ボートトレーラー等)や排気量250ccを超える二輪車については対象外です。

納税証明書について

軽JNKSの導入により、これまで、口座振替で納付された場合には、6月中旬に車検用納税証明書を送付していましたが、軽JNKS対象車種については送付を廃止させていただきます。
軽JNKS対象外の車種については、従来どおり、車検時に継続検査窓口で納税証明書の提示が必要なため送付いたします。

納税証明書が必要となる場合

  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の場合
  • 納付後約1か月以内で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車を購入した年度内に車検を受ける場合
  • 他の市区町村から車両を移転した年度内に車検を受ける場合
  • 対象の車両に過去の軽自動車税の未納がある場合

ご注意ください

軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで、相応の日数を要する場合がありますので、納税証明書の提示が必要になるときがあります。

納付後すぐに車検を受けたい場合

窓口で納付された方(納税通知書に納付書が添付されている方)

納付書に納税証明書が添付されていますので、役場窓口や金融機関窓口で納付することで、その場で領収印の押された納税証明書が発行されます。従来どおり紙の納税証明書を提示してください。

再発行された納付書には納税証明書添付されておりません。納付後、10日以内に車検を受ける場合は領収証書と車検証をお持ちのうえ、出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)で納税証明書の交付申請をしてください。

郵便払込票で納付された方

郵便払込票で納付された方で、軽JNKSの対象車種の場合は車検用納税証明書の送付を廃止させていただきます。

納付後、10日以内に車検を受ける場合は車検証をお持ちのうえ、出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)で納税証明書の交付申請をしてください。

口座振替で納付された方

口座振替をお申込みいただいている方で、軽JNKSの対象車種の場合は車検用納税証明書の送付を廃止させていただきます。

納付後、10日以内に車検を受ける場合は車検証をお持ちのうえ、出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)で納税証明書の交付申請をしてください。

キャッシュレス納付をされた方

キャッシュレス納付をした場合、領収書及び納税証明書は発行されず、また軽JNKSへの納付情報の反映に、最大で1か月程度の時間を要します。

納付後、1か月以内に車検を受ける場合は、役場出納室や金融機関で窓口納付してください。
キャッシュレス納付をしてしまった場合には、キャッシュレス納付をする際に使用したeL-QRコードが記載された納付書と車検証をお持ちのうえ、出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)で納税証明書の交付申請をしてください。

納税証明書の交付請求

納税証明書の交付請求につきましては、下記のページをご覧ください。

参考

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