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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

更新

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
これにより「特定小型原動機付自転車」は従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の課税対象となり、特定小型原動機付自転車の定置場として登録する市区町村への申告とナンバープレートの交付を受けることが必要となります。

電動キックボード

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」は、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、特定小型原動機付自転車に必要な保安部品(ブレーキやバックミラーなど)が装着されており、次の要件すべてに該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(※注意)販売証明書やパンフレットなどでご確認ください。
(※注意)車両の形状が電動キックボードであっても、上記の条件を満たさないものは特定小型原動機付自転車に該当しません。

特定小型原動機付自転車の税率

2,000円(年額)

(※注意)当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートは、令和5年7月3日(月曜日)より交付しています。

特定原動機付自転車用ナンバープレートのサンプル画像

申告手続きについて

雨竜町内の住所を定置場として登録する場合、雨竜町役場の出納室税務会計担当窓口で申告手続きを行ってください。

購入や譲受または転入による新規登録に必要なもの

通常の一般原動機付自転車の登録に必要な書類のほか、特定小型原動機付自転車に該当するかを確認するため、車両の長さ、幅、最高速度を申請書にご記入いただく必要があります。

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  3. 本人確認書類(顔写真つきのものは1点、それ以外は2点)

(※注意)上記の1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は役場出納室税務会計担当窓口に備え付けているほか、下記のリンクからダウンロードできます。

(※注意)販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類またはパンフレットなどが必要です。

  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
  • 型式認定番号標(緑色)の写真(※注意1)
  • 性能等確認実施機関による性能機能確認シールの写真(※注意1)

(※注意1)写真は、プリントアウトしたもののご用意をお願いします。

申告手続きについては、下記のページも参考にしてください。

その他留意事項

  • 特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば免許不要で運転できます。
    ただし、道路交通法令の定める要件を満たさない場合は、一般原動機付自転車に該当し、運転免許が必要となります。
  • 標識番号(ナンバープレート)の交付は、町が軽自動車税(種別割)の課税を行うためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。
  • 国土交通省が所管する道路運送車両法に定められた保安基準等の要件を満たさない場合は、公道を走ることはできません。保安基準適合の有無は必ずご自身でご確認ください。
    保安基準については下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
  • 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
    自賠責保険については下記の自賠責保険ポータルサイトをご確認ください。
  • 特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、次のチラシをご覧ください。

特定小型原動機付自転車ってなに?(購入者向け) (PDF 625KB)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(利用者向け) (PDF 723KB)

  • 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について、詳しくは下記の警察庁ホームページをご確認ください。

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