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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の請求方法

更新

令和5年1月より、軽JNKSシステムにて軽自動車税(種別割)の車両ごと(軽三輪・軽四輪のみ)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

詳しくは下記のリンクよりご確認ください。

概要

「軽自動車税(種別割)納税税証明書(車検用)」は、軽自動車等の車検(継続検査)を受ける際に必要な証明書です。なお、普通自動車の納税証明書については、当町では発行できません。登録されている都道府県の窓口で申請してください。

納付方法別の申請方法

1.窓口(役場・金融機関)で納付された方

毎年5月上旬にお送りする「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書」に車検を受ける際に必要な軽自動車(種別割)納税証明書(車検用)が添付されています。役場出納室や金融機関等の窓口で納付されると領収印が押されますので、それをご利用ください。
ただし、「備考」欄に「滞納 有」と記載されている場合は、過去に滞納分があるため納税証明書としてお使いいただけません。滞納分を納付後、下記窓口で交付申請してください。
また、再発行納付書で軽自動車税をご納付いただいた場合も、軽自動車(種別割)納税証明書(車検用)が添付されておりませんので、同様に下記窓口で交付申請してください。

2.郵便払込用紙で納付された方

軽JNKSの開始に伴い、令和5年度から軽三輪・軽四輪の納税証明書の郵送は廃止します。二輪については、発送が6月中旬ですので、それまでに車検を受けられる場合は、下記窓口に郵便払込受領証と車検証をご持参のうえ、交付申請してください。

3.口座振替で納付された方

軽JNKSの開始に伴い、令和5年度から軽三輪・軽四輪の納税証明書の郵送は廃止します。二輪については、発送が6月中旬ですので、それまでに車検を受けられる場合は、下記窓口に車検証をご持参のうえ、交付申請してください。

4.キャッシュレス納付をされた方

軽JNKSの開始に伴い、令和5年度から軽三輪・軽四輪の納税証明書の郵送は廃止します。なお、クレジットやスマホ決済から納付した場合は領収証書が発行されませんので、納期限日から6月末までの間に車検を受けられる場合は、役場出納室や金融機関で窓口納付するか、下記窓口に車検証をご持参のうえ、交付申請してください。

5.4月2日以降に車両を取得された方、減免を受けられている方

その年度の軽自動車税(種別割)は課税されませんが、軽自動車税(種別割)納税証明書の発行は可能です。下記窓口で交付申請をしてください。

6.紛失等で再発行が必要な方

下記窓口で交付申請をしてください。

請求できる方

  • 本人
  • 代理人の方(委任状は不要)

必要書類

車検証の写し

手数料

無料

(※注意)継続検査用以外の目的で納税証明書を交付申請される場合は、手数料(300円)が必要です。

交付申請窓口

申請場所

出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

(※注意)土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休みです。

郵送請求について

郵送請求につきましては、別ページに掲載しておりますので下記リンクよりご覧ください。

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