雨竜町では個人住民税(特別徴収)、法人町民税、固定資産税(償却資産)について、eLTAX(地方税ポータルシステム)を通じて申告ならびに届出を行うことができます。
eLTAX(エルタックス)とは
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。地方税の申告、申請、納税など(以下「申告等」といいます。)の手続きは、紙の申告書の場合、それぞれの地方公共団体で手続きをおこなっていただく必要がありましたが、eLTAXは地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によりそれぞれの地方公共団体への手続きができます。
- 個人住民税に係る電子申告は、事業者が提出する従業者の給与支払報告書や異動届を対象としたものです。個人が電子申告にて住民税申告を行うことはできません。
- 市町村ごとにサービスの対応状況が異なります。くわしくはeLTAXホームページよりご確認ください。
eLTAXの特徴
eLTAXのサービスは無料でご利用いただけます
電子申告をはじめeLTAXのサービスは無料でご利用いただけます。なお、eLTAXをご利用いただくにあたり、パソコン環境やインターネット接続環境、必要に応じて電子証明書などを事前に準備していただく必要があります。これらの準備には費用が必要なものもあります。
手続きは自宅やオフィスから
これまでの紙による申告等の手続きは、紙に記入やプリントアウトをし、窓口に提出や郵送など、不便な思いをすることがあったかもしれません。eLTAXは、インターネットを利用するため、自宅やオフィスなどから手続きを行うことができます。
複数の申告も一括で処理できます(受付窓口の一元化)
これまで、複数の都道府県や市区町村に申告等の手続きを行う場合は、作成した申告書等をそれぞれの受付窓口へ提出する必要がありました。eLTAXでは、利用者が作成した申告等の電子データ(以下、「申告データ等」といいます。)を、インターネットで送信するだけです。ポータルセンターで受付処理を行い、申告データ等から提出先を判断してそれぞれの地方公共団体へ送信します(申告データ等は、提出先ごとに作成する必要があります)。
申告データ等の受付結果は、メッセージボックスからすべての受付結果を確認することができます。
平成29年1月からは、税務署宛の源泉徴収票データも同時に送信できるようになりました。
利用できる手続き
税目 | 電子申告 | 電子申請 |
---|---|---|
個人町民税 (特別徴収) |
|
特別徴収義務者の異動届出書 (所在地、名称変更) |
法人町民税 |
|
法人の設立、開設の届出 異動届 |
固定資産税 (償却資産) |
|
該当なし |
(※注意)プレ申告は対応していません。
eLTAXの利用開始までの流れ
eLTAXを利用するためには、利用者IDと電子証明書を取得し、必要なソフトウェアをインストールする必要があります。ただし、税理士に申告データの作成を委託する場合などは、利用開始までの流れが異なることがあります。
ステップ1 利用届出を行います
eLTAXのホームページから利用届出(新規)を行い、利用者IDを取得してください。
利用届出を行うにあたっては、次のものをご準備ください。
- Java(ジャバ)実行環境やインターネットブラウザが使用できるパソコン環境
- Eメールアドレス
- eLTAXで利用可能な電子証明書
ただし、税理士に申告書等の作成や送信を依頼している納税者の方は不要です。
ステップ2 「手続き完了通知」を受け取ります
後日、利用届出(新規)の受付手続きが完了したことを知らせる「手続き完了通知」メールがEメールアドレスへ届きます。この通知は、利用者IDが有効になり、eLTAXをご利用いただけるようになったことをお知らせするものです。
ステップ3 eLTAX対応ソフトウエアを取得します
申告書等の作成・送信は、PCdesk(ピーシーデスク)などのeLTAX対応ソフトウエアから行います。eLTAXのホームページから、無料のeLTAX対応ソフトウエア(Pcdesk)を取得できます。また、市販されている税務会計ソフトウエアの中にも、eLTAXに対応しているものがあります。
ステップ4 電子申告、電子申請・届出を行います
eLTAX対応ソフトウエアからeLTAXへログインし、申告書を作成、送信してください。
その際、仮暗証番号を変更してください。複数の提出先へ電子申告する場合は、利用届出(変更)を行って提出先を追加します。
詳しい内容や手続き等については下記のeLTAXホームページ等でご確認ください。
給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて
令和3年(2021年)1月以後に提出する給与支払報告書または公的年金等支払い報告書について、前々年において、税務署へ提出するべき給与所得または公的年金等の源泉徴収票の枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されました。(改正前:1,000枚以上)
例えば、平成31年(2019年)1月に税務署に提出するべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和3年(2021年)1月の給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。
給与所得または公的年金等の源泉徴収票の光ディスク等の提出については、国税庁ホームページの「申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)」から「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」をご覧ください。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人(大法人)が提出する法人市民税の申告書は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
- 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
適用事業年度
令和2年4月1日以降に開始する事業年度から
その他
お問い合わせ
操作方法等、eLTAXに関するご質問はeLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。
- 電話によるお問い合わせ:0570-081459(ハイシンコク)
- 上記の番号で繋がらない場合:03-5521-0019
- インターネットによるお問い合わせは下記ページをご確認ください。