町税は納期限までに納めましょう
● 納税は、日本国憲法第30条に定められた国民の義務です。
● 税金は、この憲法に定められた義務により、定められた納期限内に自らで納めていただくものです。
● 町の行政サービスは、町民の皆さまに納めていただいた税金により、提供されています。
● 町税を滞納すると、行政サービスの制限を受けるとともに、納付書再発行などの手続きにおいて、通常は発生しない多額の費用がかかるため、納期限内に納付いただいている町民の皆さまとの公平性を保つことができません。
● 納期限までに納付いただけない場合は、地方税法等に基づいて滞納処分を行うことになります。
● 万一、納期限までの納付が困難な場合は、必ず出納室税務会計担当までご相談ください。
滞納とは?
● 納期限までに納めないことを「滞納」といいます。
● 滞納となったときは、督促状や催告状を送付し、納付を促すこととなります。
滞納処分とは?
地方税法等に基づき、滞納となっている税金を強制的に徴収するため、本人の意思にかかわりなく、滞納している人の財産を差押え、滞納分の税金に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。
滞納処分はどのように行うの?
納期限後に行われる滞納処分の手続きの基本的な流れは次のとおりです。
(※個別事案によっては、以下と異なる場合があります。)
- 納期限
- 督促、催告
- 財産調査
- 差押予告
- 財産差押
- 換価
督促
● 納期限が過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。
● 督促状は納付を催告するだけのものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きになります。
● 地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押さえなければならない」と規定されています。
● 督促状を受け取った場合は、速やかに納付してください。
※ 町外金融機関で納付した場合、納入の確認に1週間程度を要する場合があるため、この場合は行き違いで督促状が送付されることがありますので、ご了承ください。
催告
● 督促状が送付されても納付されないときは、民法や地方税法の規定により、自主的に納付していただくよう催告状を送付します。なお、場合によっては、訪問により催告を行うことがあります。
● 催告を行う場合は、地方税法によって、すでに財産の差押えが可能となっている状態です。
● 催告状が届いた場合は、滞納となっている税額を直ちに納付してください。
財産調査
● 督促や催告をおこなっても納付されない場合は、各種財産や給与の状況を把握するため、勤務先等に対し、調査を行います。
● その他、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合があります。なお、これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。
財産の差押え
● 財産調査により財産があると判明した場合は、滞納者の財産を差し押さえます。
● 差押えをおこなった場合、財産によっては、滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に「差押通知書」が送付されます。
車両の差押えにはタイヤロック等を使用します

● 町税等を公平に負担していただくため、「タイヤロック」や「ミラーズロック」を導入して、納税催告に応じない方等に対し、自動車等の差押えを実施します。
● 差押えた自動車を運行させない措置(国税徴収法第71条)として、自動車のタイヤ部分にタイヤロック、及び財産差押公示書を装着し、運行不能としたうえ、滞納者に自主的な納税を促します。
● 一定期間経過しても納税されない場合は、車両を公売し、売却代金を滞納分の税に充てることとなります。
● 万一、タイヤロックや財産差押公示書を破損等させた場合は、地方税法及び刑法などの法律により処罰されることがあります。
納付がすることができないやむを得ない事情がある方は納税相談をしましょう
● 納期内に納付できない事情のある方は、来庁のうえ、納税相談してください。
● 事情によっては、町税の減免や納税の猶予制度の適用を受けられる場合もあります。
● 督促状や催告状を放置、無視しても問題の解決はできません。
● 窓口にお越しいただき、ぜひ一度ご相談ください。
- 相談窓口
出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)、電話:0125-77-2246
- 相談時間
月曜日から金曜日(※祝日、12月31日~1月5日を除く。) 午前8時30分から午後5時15分
町税等に関する不服申立について
不服申立の期間
町税の賦課決定や、滞納処分などについて不服があるときは、町長に対して書面で下記の期間内に審査請求をすることができます。
処分の内容 | 申立て期間 |
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町税等の賦課決定 | 納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内 |
督促 | 督促状を受け取った日の翌日から3か月以内 |
差押え | 差押えの通知を受け取った日の翌日から3か月以内、またはその公売期日などのいずれか早い日 |
固定資産評価審査委員会に対する審査の申立
固定資産課税台帳の価格について不服があるときは、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、審査の申し出をすることができます。