林地台帳制度が平成31年4月1日より運用開始
平成28年5月の森林法一部改正により創設された林地台帳制度が平成31年4月より運用開始となりました。林地台帳は、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを市町村が整備し、公表するものです。申請により林地台帳及び地図を閲覧することや情報提供を受けることができます。
林地台帳の運用
閲覧
どなたでも申請により、林地台帳及び地図の閲覧(所有者の氏名・名称及び住所除く)ができます。
運転免許証や保険証等の本人確認等書類をお持ちのうえ、申請書を産業建設課農政林務担当窓口(8番窓口)に提出してください。委任状により代理人が申請することもできます。
情報提供
次のいずれかに該当するかたには、申請により、森林の土地の所有者の氏名・名称及び住所を含む林地台帳の情報提供を受けることができます。
- 申請する森林の土地所有者、森林の森林所有者または森林の施業・経営の委託を受けたかた
- 申請する森林の土地に隣接する森林の土地所有者、森林の森林所有者または森林の施業・経営の委託を受けたかた
- 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る認定を受けた森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けたかた
運転免許証や保険証等の本人確認等書類と該当者確認できる書類をお持ちのうえ、申出書及び了承書を産業建設課農政林務担当窓口(8番窓口)に提出してください。委任状により代理人が申請することもできます。
修正の申出
森林の土地所有者は、林地台帳に記載されている情報に誤りがあった場合に修正の申出を行うことができます。
修正の申出をする場合は、運転免許証や保険証等の本人等確認書類と森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類をお持ちのうえ、申出書を産業建設課農政林務担当窓口(8番窓口)に提出してください。委任状により代理人が申請することもできます。
修正の要否について、後日、修正の申出をされたかたへ通知いたします。
林地台帳に係る注意事項
申出により提供を受けた林地台帳情報の取扱いに当たっては、次の事項について十分ご注意願います。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の所有権等の権利関係を確定するものではありません。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の境界を確定するものではありません。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。
- 提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申出書に記載した使用目的以外には利用できません。
- 提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に提供してはなりません。(法人による申出の場合には、内部利用することは可能)