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収集日程表・不法投棄・野焼き禁止

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令和6年度 雨竜町ごみ収集日程表

1年間の収集日が載っています。日程表は役場住民課より全戸へ配付しています。
必要に応じ下記の添付ファイルにてご確認、ご活用ください。 

ごみ収集について

  • 指定された色の袋に指定されたごみを入れて出しましょう。それ以外のものは収集しません。
  • 肥料袋等中身の見えない袋に入れられたごみは回収しません。袋が破れそうな場合は、透明な袋に入れ、ひもで縛るなど補強を行い、指定ごみ袋に入れて出してください。

(※注意)農村地区の粗大ごみについては戸別収集としますので、収集日の5日前までに役場住民課福祉生活環境担当まで申請して下さい。申請されていない場合は収集できませんのでご注意下さい。(役場住民課福祉生活環境担当 電話:0125-77-2212)

ごみの分別については「雨竜町ごみ処理ガイド」を参照の上、適切な分別を心掛けていただきます様、よろしくお願いいたします。

分別の際の注意点

  • 「資源ごみ」として出せる瓶は1.8リットル瓶(一升瓶)までです。それより大きいものは、「燃やせないごみ」に出して下さい。
  • 「資源ごみ」として出せる缶は1リットル以下の缶です。1リットルより大きい缶や菓子類の角缶等は「燃やせないごみ」に出して下さい。
  • 「粗大ごみ」は、大きさが「1メートル以上かつ20キログラム以上」のものには指定ごみ処理券を「2枚」貼って下さい。それにあてはまらないのものは「1枚」です。
  • 冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン・冷凍庫・衣類乾燥機」については、粗大ごみではありません。「家電リサイクル法」に基づき有料処分となります。処分については家電を購入した購入店へご連絡下さい。購入店が不明な場合は、町内電気店へ依頼してください。

不法投棄について

不法投棄は犯罪です!!

道路や他人の土地にごみを捨てると法律により処罰されます。テレビなど家電製品も同様です。
5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科。(法人の場合は1億円以下の罰金)
不法焼却(野外焼却)も、同様の罰則が科せられます。
いかなる理由があっても許されません。絶対にやめましょう。

不法投棄を発見した場合は・・・

「不法投棄が行われている」、「不法投棄をしようとしている」、「不法投棄をして逃げて行った」などの行為を見かけた場合は、無理のない範囲で場所、時間、車のナンバーなどを記録し、警察または役場に通報してください。

野焼きは禁止です!!

適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすことを「野焼き」といい、禁止されています。

地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為も含まれています。

廃棄物の処理方法は法律により定められており、屋外で野焼きを行った場合は処罰(5年以下の懲役または1千万円以下の罰金およびこの併科)の対象となります。近隣住民の迷惑にもなりますので「野焼き」は絶対にやめましょう。

◎ルールを守り、決まった種類のごみを決まった日に決められた場所に捨てましょう。
その他、ご不明点ございましたら、お手数ですが下記の役場住民課福祉生活環境担当へお問い合わせ下さいます様、お願いいたします。

事故防止のためにも・・・

年4回、スプレー缶やガスカセット缶、電池や蛍光管などの特別収集を行っています。

指定のごみ袋はありませんが、それぞれ種類ごとに中身が確認できる透明な袋に入れて出しましょう。

スプレー缶などは、火の気の無い風通しの良い屋外などでガス抜きをしてから出してください。

屋内でガス抜きを行うと、火災や爆発事故の恐れがあり大変危険ですのでやめましょう。

(※注意)特別収集については下記リンク先にてご確認ください。

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