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原動機付自転車、小型特殊自動車には一時抹消制度がありません

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原動機付自転車、小型特殊自動車には一時抹消制度がありません

原動機付自転車、小型特殊自動車については、道路運送車両法において、一時抹消の制度がありませんので、その車両を一度廃車した場合は、同一名義人による雨竜町での再登録はできません。廃車を検討されるときは、次の内容を参考にしていただき、廃車手続きを行うかに関し、ご自身でご判断いただきますよう、お願いいたします。

 

◆ 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、地方税法上、原動機付自転車、小型特殊自動車については、道路を走行していない車両や、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象となります。

 

◆ 原動機付自転車は、道路運送車両法第16条第1項において、同法第2条に定める「自動車」に含まれないことから、同一名義人による原動機付自転車の一時的な廃車(「一時抹消」)と再登録は認められておりません。

 

◆ 小型特殊自動車については、道路運送車両法第2条に定める「自動車」にあたりますが、 同法第16条第1項により、一時抹消登録は国土交通大臣への申請のみが規定されており、小型特殊自動車の登録を所管する市区町村への申請については規定がないことから、原動機付自転車と同様に一時抹消と再登録は認められておりません。

 

◆ なお、過去にナンバープレートの交付を受けていて、すでに返納した場合であっても、廃車後、継続して所有されている場合は、廃車時点に遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

 

【道路運送車両法(抜粋)】
 (定義) 
第二条 この法律で道路運送車両とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 
2 この法律で自動車とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 
(略)
 (一時抹消登録) 
第十六条 登録自動車の所有者は、(中略)その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。

 

 

【参考】一時抹消が認められている車両

雨竜町が課税する車両であっても、国土交通大臣等が登録情報を管理する、軽自動車、二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超える車両)は、道路運送車両法第16条、二輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下の車両)については、道路運送車両法施行規則第63条6により、一時使用中止の際、自動車検査証または軽自動車届出済証を返納(一時抹消)することが認められています。

 

【一時抹消が認められる車両の種類】
・軽自動車
・二輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下)
・二輪の小型自動車(総排気量が250cc超)

 

 

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